(概要)

以下の場合にそれぞれの額が支給される(※)。

 

① 労働者の死亡当時に遺族(補償)年金の受給資格者がない

 →給付基礎日額の1,000日分

 

② ・遺族(補償)年金の受給権者の権利が消滅した場合で

  ・他にその年金の受給権者がなく

  ・その労働者の死亡に関し支給された遺族(補償)年金の額及び同前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない

 →給付基礎日額の1,000日分-既支給の遺族(補償)年金及び同前払一時金の額を所定の方法により合計した額

 

給付基礎日額の1,000日分遺族(補償)年金前払一時金が支給された場合には、遺族(補償)一時金は支給されない

 

 

(受給権者)

次の受給資格者のうち最先順位者。

 

配偶者(生計維持の有無は関係なく最先順位者)

② 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母

③ 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子、父母、孫、祖父母

兄弟姉妹