(絶対的支給制限)

政府は、労働者が以下に該当するときは、保険給付を一切行わない

 

故意に、負傷・疾病・障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたとき

 

 

(相対的支給制限)

◇故意の犯罪行為・重過失

政府は、労働者が以下に該当するときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる

 

故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷・疾病・障害・死亡またはこれらの原因となった事故を生じさせたときや、負傷・疾病・障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたとき

 

休業(補償)給付・障害(補償)給付・傷病(補償)年金が対象

→保険給付の都度、所定給付額の30%減額。年金給付については、療養開始翌日起算で3年以内に支払われるものに限る。

 

 

◇療養に関する指示違反

政府は、労働者が以下に該当するときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる

 

正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷・疾病・障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたとき

 

休業(補償)給付→事案1件につき、10日分相当額の減額

傷病(補償)年金→事案1件につき、年金額の10/365相当額の減額

 

 

(差止め)

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が以下に該当するときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる

 

・正当な理由がなくて、定期報告書等の届出をせず、もしくは書類その他の物件の提出をしないとき

・労働者及び受給者が、行政庁の報告等の命令もしくは受診命令に従わないとき