本日2回目の更新(笑)
ブログすら忘れてたのにね渼

いやぁ、
別に僕のブログの読者いないんで、
特にカミングアウトする必要ない思うんすけどパー
僕、
10月に6ヶ月位付き合った彼女にフラれました(笑)獷

オメデト~

いやぁ、ね、
僕今回フラれた彼女と付き合う前は、
多分7年位前に別れた彼女なんすよね~

ホンマにね、
一人が最高なんすよ汗あせる
なんかね、
好きな女の子でも、
むっっさめんど臭なるんす

ホンマに、
女の子と付き合えないんす汗
endあのすね、
僕ぁあくまで女の子好きすからパー(笑)

よく分からんのですけど、
女の子と付き合うより
僕は今は勉強やで渼
フワフワしてたらあかんむかっ

といぅ事でした
ブログっつ~のをやってたのすっかり忘れてた(笑)獷

まぁ、気軽にまた始めます渼

とりあえず、
今勉強絶不調でして汗あせる
今だかつてない程やる気がしましぇん

なので、
焦ってケツに火ィが着くまで、
淡々と勉強します(笑)
も~すぐ定期試験なんでね燁あせる

明日っから勉強すんぞ~
明日の予習が終わんなぃす湜
でも、も~寝ます渼

憲法soon外国人の人権享有主体性と保障の程度
判例は、マクリーンと地方公共団体の公務就任権
マクリーンは、憲法の普遍性と国際協調主義から外国人にも、権利の性質上、日本国民にのみ保障を認めてる人権以外は、外国人にも等しく及ぶと判示
性質上、保障が問題となるのは、
1→参政権
国政→× 国民主権から
地方→93Ⅱの住民=国民
ゆえに憲法上は×。
第8章→民主主義
この観点からは、法     律上付与は問題なし
 →社会権
財政上、日本国民優先する  ことに問題なし
 →自由権→○
   しかし、政治活動      は参政権的側面
制限○
→公務就任権の判例は、
よく分からん(笑)
結局、国民主権の観点で否  定したのかな~?

民訴法soon訴えの利益中、確認の利益
マジでむずい瀨瀨

寝る~パー