特許法の規定
1、発明特許我が国《特許法第2条第1項は発明の定義は「発明は、制品に対して、方法やその改善が提案された新しい技術プログラム。」
いわゆる製品は、工業上の各種の新しい製品を作ることができ、一定の形や構造の固体、液体、気体などの物品。いわゆる方法とは、原料加工を行って、様々な製品の方法。発明特許を求めないそれを実踐できる応用する直接工業生産の技術の成果があって、それは一つの解決案や、技術的な問題は1種の構想は、工業上の応用の可能性はあるが、これもこの技術を案や、発想と単純に課題、構想に混同され、単純に課題が、想定を備えない工業に応用可能性。
2、実用新案特許
我が国《特許法第2条第2項に実用新案の定義は:「実用新型とは、制品の形状、構造又はその結合した実用的な新技術方案に適している。」同発明のように、実用新案の保護も技術プログラム。しかし実用新案特許保護の範囲が縄、それだけは一定の形や保護構造の新製品を保護しない方法やない固定形状の物質。実用新案の技術の実用的な案をより重視して、その技術のレベルが発明にとって、低い、多くの国家実用新案特許保護のは比較的簡単に、改善的な技術の発明、「小さい発明」。
3、意匠特許
我が国《特許法第2条第3項は外観デザインの定義は:「外観設計とは製品の形、柄やその結合形や色、柄との結合が作り出したセンスは工業の応用の新しいデザインに適している。」そして「特許法』第23条そのライセンス条件を定められ、「特許権を付与する意匠は、既存の設計に属しません;もないいかなる単位又は個人は同じ意匠出願日以前に国務院特許行政部門に提出したと申て記載し、出願日以後に公公告の特許書類の中で。」以前に比べて、最新の特許法改正の特許法は外観デザインの向上を求めた。
デザインや発明、実用新案が明らかな違い、外観の設計をするのは人の設計に製品の外観が作り出した芸術性に富み、美しさを持っているのが、香港会社設立この、芸術性の創造、単なる工芸品、それを持っている必要ができる産業に応用の実用性。意匠特許は実質上は保護美術思想、発明特許、実用新案特許保護のは技術の思想も外観デザインや実用的な新型の制品の形状と関係が、両者の目的は同じでなくて、前者の目的は製品形状に米感、後者の目的はさせる形の製品がある技術問題を解決する。例えば傘、もしその形、図案、色はかなりは美しくて、そんなに意匠特許申請すべき、もし傘傘の柄、傘の骨、傘先が構造設計の簡素化、合理的な材料が節約できる丈夫な機能、実用新案特許申請すべき。