【公職選挙】リンゴジュースで乾杯したら、選挙違反? 青森 | 国際そのほか速

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デーリー東北2015年2月21日(土)09:00

 リンゴジュースで乾杯は選挙違反になりますか?

 20日の青森県議会総務企画委員会で、議長の阿部広悦委員が選挙期間中に
有権者に出す飲み物について、県選管に明確な線引きを求める場面があった。
県内で選挙違反事件が相次ぐ中、4月の県議選に臨む議員らも神経質になっている
様子だ。

 「今さらかもしれないが…」と切り出した阿部委員。公選法では選挙期間中、
有権者にお茶やお茶受け(菓子)を出すのは許されるが、「缶ジュースは
どうなのか」と問いただした。
 県選管の田中俊匡事務局長が基本的にジュースは認められないとの認識を示すと、
今度は「リンゴジュースで乾杯するのは違反なのか」と再質問。
 田中事務局長は「それがどういう場面か分からないと何とも言えない。
場合による」と述べるにとどめた。

 県選管によると、選挙の事務所開きや決起大会で有権者にジュースを提供した場合、
それらの行事が「選挙運動」に当たるかどうかによって、公選法が適用されるか
変わってくるので、一概に違法性を判断できないという。
 津軽地域では、名産品のリンゴジュースで乾杯するケースが多い。阿部委員は
取材に「明るく公正な選挙のため明確にしておいた方がいい」と県選管に
チクリ。「さて、今度の選挙ではどうしようかなあ」とすっきりしない様子だった。
(田中秀知) デーリー東北 gooニュース
http://news.goo.ne.jp/article/dtohoku/region/dtohoku-31014788.html