自己負担の還付制度がスタート 高額医療・介護費の負担軽減
医療費と介護費の自己負担額の合計が一定以上超えれば超過分が還付される「高額医療・高額介護合算制度」の支給申請が8月から始まった。本人だけでなく、世帯内の合算も可能だが、同一世帯でも加入する医療保険が違えば制度上は「別世帯」扱いで合算対象外。新しい制度だけに、注意が必要だ。
これまでも医療費や介護費について毎月の自己負担額にそれぞれ上限を設けていたが、さらに両方の合算額にも上限を設け、負担を大きく減らすのがポイント。8月から市区町村などで支給申請が始まったことを踏まえ、対象者には同制度で負担軽減を図るのが狙い。
同制度は2008年4月に施行。世帯内の同一の医療保険加入者について、毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間の介護保険と医療保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に超過金額が払い戻される。差額ベッド代や介護施設の居住費など保険が使えない費用は対象外。
対象者は制度上、8月1日から申請できるが、7月分の自己負担額確定まで時間がかかるため、実際に市区町村が還付作業に入れるのは秋以降になる。申請時期自体を実務に合わせて秋以降とする自治体もある。制度の周知徹底が課題だ。
医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」:政府広報オンライン:
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