死亡保険とは・死亡保険種類・死亡保険支払い条件・死亡保険税金対策・死亡保険本

死亡保険とは・死亡保険種類・死亡保険支払い条件・死亡保険税金対策・死亡保険本

こんにちは♪元保険会社死亡保険担当してた『宮里』です@
簡単な『死亡保険』の知識を一挙公開♪
気になる方は『死亡保険』の常識だけでもどうぞ(^^)b

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~死亡保険金には、相続税か贈与税が課税される~


保険金を受け取ったときの税金は、大きく分けて死亡保険金の場合と、満期保険金の場合の2つがあります。

*詳細→満期保険金・解約返戻金の税金

また、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法も変わってきますので、気をつけましょう。

・保険契約者 保険会社と保険契約をした人で、保険料の支払いや義務、保険内容を変更する権利を持つ人です。

・被保険者 保険加入者のことで、この人が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。

・保険金受取人 保険金を実際に受け取る人です。
上記の3者の関係から、死亡保険金を受け取ったときの税金をまとめてみると、下表のようになります。

<死亡保険金の税金>
保険
契約者 被保険者 保険金
受取人 税の種類
夫 夫 妻
(法定相続人) ・相続税
控除額=500万円×法定相続人の人数
夫 夫 法定相続人
以外の第三者 ・相続税
非課税枠はなく、保険金全額に課税
夫 第三者 妻 ・贈与税
(受取金額-110万円)×税率
*法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人で、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹などです。


上表の中で、最も一般的なケースとして、保険契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合の具体例をあげてみます。

・妻の保険金受取金額が4,000万円
・子供が2人

の場合、控除額は 「500万円×法定相続人の人数」 ですから

500万円×3人(妻+子供2人)=1,500万円となり、
4,000万円-1,500万円=2,500万円が相続税の課税対象となります。

(ただし、この2,500万円は相続税額ではありません。詳しくは相続税の計算の実例をご覧ください。)

通常、死亡保険金を受け取る場合は、契約者と被保険者を同一名義にして、妻や子供を保険金受取人にすることで、相続税の控除を利用でき節税に有利です。
死亡保険には、大きく分けて以下の3種類があります。

●定期保険

定期保険とは、一定の保険期間が定められており、その間に死亡した場合にのみ死亡保険金が支払われます。

満期保険金や解約返戻金はないので、一定期間のうちに死亡しなかった場合、保険料は掛け捨てとなります。

しかし、終身保険と比較して保険料は安くなります。
小額の保険料で、高額な保険金の保障を受けられます。

●終身保険

終身保険とは、死亡するまで一生涯の保障を受けられる保険のことです。
したがって、いつかは必ず死亡保険金を受け取ることができます。

保険料は定期保険よりも高額になりますが、解約返戻金があります。
場合によっては、払い込んだ保険料よりも多額の解約返戻金を受け取ることもあります。

その解約返戻金を、老後資金として運用することも可能です。

●定期付終身保険

定期付終身保険とは、定期保険と終身保険の目的を合わせ持った保険のことです。

子どもを養育中の期間など、必要な間だけ保険金を多く設定することができます。

まず「主契約」として一生涯の保障をもつ死亡保険である「終身保険」の契約を結び、その後に「特約」として一定期間内だけ死亡保障を厚くするための「定期保険」を利用します。

定期付き終身保険は、保険料もお手頃で、必要に応じて保険金の金額を設定できるため、人気のある保険商品といえます。