おはようございます!
さて今回は、税務上の債務確定についてです。
債務確定については、法人税法基本通達2-2-12(債務の確定の判定)において、要件等が記載されて
います。それによると、①当事業年度末までに当該費用に係る債務が成立していること。②当事業年度末
までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。③当事業年度末ま
でにその金額を合理的に算定することができること等である。
さて、私が国税の調査担当として接しているとき、法人の経理でよく見かけた誤りがありました。
例えば、3月決算法人が翌事業年度1年間の保守料請求を受け、当事業年度で損金経理(未払金計上)
した場合等です。法人からすれば請求書の送付を受け、月末に未払金計上し、翌月以降の決済日に支払
する・・・一連の流れだと思います。
ところで、この翌事業年度の保守料は当事業年度では保守サービスは受けていないことになり、上記の
債務確定の要件に合致しません。もし、請求と同時に支払した場合、それは前払費用(または前払金)
となり、原則として当事業年度の費用にはなりません。
法人税法基本通達2-2-14(短期の前払費用)との関係は次回話します。
私のホームページも参考にしてください。渋田税理士事務所