誰がいつ被害者になってもおかしくない交通事故。

一日も早く治るためには、治療あるのみです。接骨院、鍼灸院で治療を受けたい方のご参考まで。

事故により骨折、脱臼、捻挫、打撲のけがをされた際は、以下をご参考に。

 

①初診の病院は、出来るだけ公立病院の整形外科に受診されると良いのかもしれません。

 (事故直後の損保会社への連絡後、○○病院への通院意志を伝えます。救急搬送を除く)

 

②骨折、脱臼は病院で処置、治療を続け、機能回復期には接骨院で電気治療や温熱療法、骨折後療、運動後療などの

 治療が受けられます。

※(骨折、脱臼の場合、医師の同意が必要です。同意は民間の病院よりも、公立病院が得やすい傾向があります。)

 

③捻挫、打撲の場合、接骨院での治療は、医師の同意は必要ありません。

 ご自身が通院したい接骨院、鍼灸接骨院を損保会社に伝えて下さい。

※保険会社の担当者が接骨院での治療を拒否した場合は、

 「なぜ通院が出来ないのかの理由を、会社の見解として書面で回答を求めて下さい。」

 捻挫や打撲が初診の病院の診断書で確認できれば、医師の治療に対する同意は必要がありませんので、

 同意がないことを理由に、接骨院での治療を希望する被害者に対し、損保会社が治療を拒否することはできません。

 

④頸椎捻挫(むち打ち症)などで、鍼灸治療は有効ですが、

 鍼灸治療を受けたい場合は治療に対する医師の支持が必要であり、その証明として「鍼灸治療に対する同意書」を

 交付していただく必要があります。

 同意書は、鍼灸院、鍼灸接骨院にあります。(同意は民間の病院よりも、公立病院が得やすい傾向があります。)

 

⑤病院と鍼灸接骨院の通院は、通院日が重複しなければ(同日に両方への通院は不可)治療が終了するまで、両方に通院できます。

※病院から鍼灸接骨院へ転医するのではなく、定期的に病院に通院し、その間は鍼灸接骨院への通院が望ましいでしょう。

※後遺障害の診断書は医師が書きますので、症状が重度の外傷は、病院への通院回数の減らしすぎには注意が必要です。

 

※弁護士特約に加入されている場合、治療を含め慰謝料などの交渉ごとも安心かもしれません。(損保会社の規約を確認のこと)

 

※高知県は県庁内に事故相談室があり、無料で相談が可能です。

 また、県弁護士会が交通事故の無料相談も行っていますので、問い合わせてみるのも良いでしょう。