医療契約とは、のお話し。

大東柔整の授業に、

前田和彦先生の

医事法規がありました。


医事法セミナー(新版)第2版/前田 和彦
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すごく、

役に立ち、楽しく

すばらしい授業でした。

その中に、

以下抜粋。

医療契約とは

医療契約において医師が負っている義務は

手段債務であって結果債務ではない。

つまり,

現在の医療技術では治せないものもあるのだから,

結果だけ(必ず治癒させる)を義務とする結果債務としたのではなく,

専門職としての注意義務を持って

現在の医療技術でできるかぎりの治療を行う

手段債務を医療契約上の義務としているのだ。

そして,

その義務を一生懸命医師は尽くせばよいのである。

これは他のコ・メディカル(医療従事者)も同様である。


以上のことは、

大変重要だと思います。

医療は、結果債務ではなく、

手段債務なのです。

例えば、

接骨院において、

捻挫の疑いの患者さんが

来院された場合、

消炎処置、固定等

一般的な手段を提供することが、

施術代を頂く要件となります。

結果債務だと、

完全に治さないと

施術代を頂けないことになります。

また、

余談ですが、

患者さんが、

施設内(保健所の届出内?)での

トラブル、事故等も

管理柔整師の責任になります。

待合室に入れた時点で、

医療契約が成立したと

仮定されるようです。

だから、

救急医療の現場では、

救急車を拒否し、

たらい回しが起きます。

残念なことですが

受入れて

診れないで

医療過誤が起きるなら‥

どっちも

正論です。

接骨院でも

引き受けたら

モチロン責任が生じます。

無資格者ではありませんので、

いい加減な行為は、

手段債務でも

大怪我の元です。

お互いご用心!