【出産関連】休暇・手当て・税金メモ
こんにちは。出産に関する休暇・手当て・税金周りについて(ワーキングマザー向け)、自分用にメモを残しておきます。(情報はは2019/12のもの)A.休暇(1)産前産後休暇:出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できるお休み。(2)育児休業:(1)の休暇後、子どもが2歳(勤め先により異なる)になるまで取得できるお休み。B.手当て(1)出産手当金:日本の公的医療保険に加入している場合、A-(1)の期間にもらえる手当て。給料の2/3程度。(2)出産育児一時金:日本の公的医療保険に加入している場合、被保険者が出産した際に受け取れる手当て。一律42万円。(3)育児休業給付金:雇用保険に加入している場合、A-(2)の期間にもらえる手当て。月給の67%。※ただし、育児休業の開始から6ヵ月経過後からは月給の50%(×休んだ月数分)となる。(4)児童手当:0歳から中学校卒業までの子どもを養育している親に国・自治体から支給される手当て。月額支給額は年齢別に異なる。以下の通り。・0歳~3歳未満:1万5000円・3歳~小学校修了前:1万円(第1子・第2子)、1万5000円(第3子以降)・中学生:1万円※ただし、所得制限限度額あり。所得制限限度額以上の場合には一人あたり5000円となる。【参考】江戸川区HP:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/kodomoteate.html(5)子ども医療費助成制度:子どもが中学3年生(自治体による。江戸川区の場合。)になるまでの間に、保険診療を受けた際に自治体が治療費を負担する制度。所得制限はない。(6)乳幼児養育手当(江戸川区独自):江戸川区に住所がある乳児・保護者について、0歳児を養育している場合に江戸川区から支払われる手当て。支給額は一律13,000円/月。※ただし、所得制限あり。【参考】江戸川区HP:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/youiku.htmlC.税金・保険(1)免除されるもの:所得税、各種社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)。※「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」は全て”非課税所得”(2)免除されないもの:住民税。※住民税は前年の住民税を翌年に支払う形式なので、前年に給与収入があれば産休・育休中でも支払う必要がある※休暇中は給与天引きとならないため、自治体から届く納付書で直接納付する必要がある。(1年に4回に分けて届くことが多い)とりあえずこんな感じかなー。ノシ。