皆さん、こんにちは。今回初めてご覧になられる方も多くいらっしゃると思います。
私事ではありますが、平成31年1月より管理監督者になりました。
では、ここで「管理監督者」とはなにか?を考えたいと思います。
管理監督者という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが、その定義を今回調べてみました。
管理監督者とは、それぞれの会社で細かく定義しているところも多いですが、労働基準法で定義されているのは、
労働基準法第41条では法人が指定する管理監督者・労働基準監督署長の許可を得た監視継続労働スタッフの2種類です。
そもそも、管理監督者とは
①出退勤が自由であること
②法人の方針決定に参画していること
③職務の重要性にふさわしい手当が出ていること
④部下に対する人事権があること
とされています。
では、出退勤が自由とは、まったく来なくてもいいの?
タイムカードは?
このような疑問について次回は書いてみたいと思います。