予想されたことですけど、こちらの記事に反論らしきものがつきました。

以下、引用します。

Unknown
jesselin3418/08/14 15:10
あなたが上げている学者先生は確定申告を知らないだけじゃないのかな?

何度も言うが欧州でインボイスが導入されるのは軽減税率があるのと
税率の違う国へ移動でき税関が無い事が理由

現在日本で事業所が確定申告する場合
インボイスがあろうが無かろうが
消費税申告は影響を受けない。
実務が煩雑になるだけ
先ず、事業者は消費税で損も得もしない
消費税を負担しない事を理解すること


また脱税しようと思うなら
収入か支出を弄るしかない
インボイスの有無に関わらず
収支を弄れば脱税出来るでしょうから
インボイスが脱税防止に役立つは
税務を知らない人の戯言


現在では
支出には領収書・請求書の裏付けがあり
収入にも納品書・請求書の裏付けがある
インボイスが追加されても同じです。

逆に将来消費税が20%になったとする。
納品先へ「インボイスを発行すれば20%加算しますが
インボイスが不要なら消費税10%で良いよ」なんて事が起こらないかな?

インボイスが義務付けられると
逆に脱税を促進することになる様にも
想像しますがね・・

Unknown
jesselin3418/08/14 15:18
あと益税問題

年商3000万以下の簡易課税業者
年商1000万以下の免税業者の
消費税率が上がり増える益税を問題と考えるならインボイスは要らない

過去にも免税業者の年商が3000万から
1000万に下げられている。

同じ様に
簡易課税を1000万以下とか
免税業者を500万以下にすれば済む話

→先にこちらでも述べましたが

>平気で嘘をつく、読んでもいない参考資料について、明らかに「ハッタリ」を述べている。

→意見の相違以前の問題として

こういう姿勢は、それ自体が批判されてしかるべきではないでしょうか?

とりあえず、この手の「反論」に対しては、いくら説明しても、相手側の方に、それを理解する意志も能力もないことがほとんどてすので、必要以上の相手をするつもりもないのですけど。

以下に、このコメントについて気づいたことを書いていきますので、後は読み比べていただいた閲覧者の皆様のご判断にお任せしようと思います。

では、まず

>あなたが上げている学者先生は確定申告を知らないだけじゃないのかな?

→この時点で、もう笑ってしまいました。

この人物が野口氏の原著を読まずに、想像だけで適当なことを述べているのは、これだけでも明白です。

そもそも野口氏は元々は大蔵官僚なんですが、それはおくとしても

この本の第1章は1997年4月の消費税率引き上げにもかかわらず、新聞社の野口悠紀雄氏の連載記事に対する原稿料の支払い額が変わらなかったこと、それに対して野口氏が消費税率引き上げ分の原稿料の引き上げを要求するところからはじまっています。

そんな野口氏が、そもそも確定申告について知らずに本を書いているとでも思っているのでしょうか(笑)?

いうまでもなく新聞社は税務署だけではなく、仕入れ先にも消費税を払っており、野口悠紀雄氏のみならず、他の外部執筆者も、当然ながら仕入れ先の一つです。

ちなみに新聞社は野口氏の要求を当初は断りました。

「原稿料とは無関係」という対応をし、他の執筆者にそのようなことを言ってきた人はいない

という態度だったそうです。

勿論、その新聞社はその当時、消費税率引き上げのニュースを連日報道していました。

にもかかわらず、消費税率の引き上げが原稿料の引き上げにも影響するという認識はなかったわけです。

勿論、この本が書かれた当時と現在では消費税を取り巻く情勢も変化していますけど、当の納税者である私たちの認識はあまり変わっているようにも見えません。

話がそれました。

この本には源泉徴収についての話も第3章に出てきており、野口氏が確定申告を知らないなどというのは、この人の単なる妄想に過ぎないことは明白です。

余談ですが「あなたが上げている学者先生」という表現からも、この人物の

読んでもいない参考資料について、明らかに「ハッタリ」を述べている。

姿勢はハッキリ見てとれますね。

>何度も言うが欧州でインボイスが導入されるのは軽減税率があるのと
税率の違う国へ移動でき税関が無い事が理由

→ここにも

具体的な根拠は何一つあげないまま、一方的に結論だけを断定する

この人物の姿勢が見てとれます。

そもそも、この人物は付加価値税がフランスの提唱によるもので、1967年にEC共通税として認められた上で、当時の加盟6国に導入されたという歴史について、どのくらい知っているのでしょうか?
(『知っているようで知らない消費税』P77~など参照)

野口氏はここで、それ以前から存在する間接税の欠陥が、この時のフランスで「発明」された「前段階税額控除方式」の採用により是正されたことを詳述しています。

その上で野口氏は

付加価値税において前段階税額控除を行うための手段が「インボイス」だ。インボイスは、付加価値税制度の核心である
(同書P80)

と述べているわけです。

違うというなら、最低でも野口氏の著書を読んだ上で(もしくは完全に理解した上で)、野口氏の主張を上回る「そうではないと明言できるだけの根拠」を明示するのが本来でしょう。

根拠のない想像なら、どんなバカでも言えるんです。

>現在日本で事業所が確定申告する場合
インボイスがあろうが無かろうが
消費税申告は影響を受けない

→なぜ、そのように断言できるのでしょうか?

後述しますが、そんなことはありません。
少なくとも税務署は楽になります。

>先ず、事業者は消費税で損も得もしない
消費税を負担しない事を理解すること

→益税と損税は実在しますし、これは現在の財務省の認識でもあります。

そもそも、この人物は自身の過去発言を忘れたのでしょうか?

念のためですけど引用しておきましょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192790441

>益税は給与所得者から見ると羨ましいかもですが
益税で小さな商店は持っているのですね。
もちろん田舎町の小さな喫茶店・散髪屋・ラーメン屋・
建築に従事する職人さん・農家が無くなっても良いと思うならそれで良いです。

→これが「事業者は消費税で損も得もしない」状態なわけですか(笑)?

本当は益税、損税の問題は単純に論じられるものではありませんけど
(免税業者が益税で得をしているという見方であるなら、それは一面的)

それでも、これに関しては、せめて自身の過去発言くらいは責任を持てと言いたいところですね(笑)。

事業者は「損も得もしています」。

なお、個人的には現状既に中小零細に関しては「損の割合」の方が大きいように感じますが、これについては別なところで。

>また脱税しようと思うなら
収入か支出を弄るしかない
インボイスの有無に関わらず
収支を弄れば脱税出来るでしょうから

→はい、この人が小室直樹氏や野口悠紀雄氏、若しくは両氏と同等以上の専門家の著書など読んでいないことが、ここでも明瞭になりました(笑)。

なお「平成35年度に予定されている我が国のインボイス導入」が、以下に示すようなものになるかどうかは、また別の話です。

ここでは野口氏の著書を元に話を進めることにしましょう。
(上掲書P90~を参考に記述します)

まずインボイスは企業規模に関係なく、課税される業者が発行します。

各事業者には「納税者番号」(VAT)が付与されます。

ここに記載されるのは発行日、物品や役務提供者の氏名、住所、顧客の氏名、住所、役務提供の日付、場所、役務、物品の数量と価格、VAT抜きの合計額、VAT込みの合計額、VAT番号などになります。

我が国において「平成35年度に予定されているインボイス」なるものが、どのようなものか別として、欧米などの場合には

物品やサービスの購入者は、消費税支払いの際に、仕入れに含まれている税額を控除できますが、これはインボイスのある場合に限って認められます。

付加価値税は税務署に支払う分と、仕入れ先に支払う分とがあります。

仕入れ先の業者(当然ながら原稿の執筆者なども含まれます)も、当然ながら消費税徴収の一端を担っていますが、ここで

仕入元の圧力に屈して、泣く泣く消費税分の事実上の値引きをする

ということは起こらなくなるはずです。


インボイスは野口氏によると、いわば当然の請求を行うための金券ですので。

また業者側が収支そのものを弄ったところで、取引にかかわるインボイスは仕入先から税務署に提出されますから、結果として計算が合わなくなり、そうした操作は露見しやすくなります。

さて、現状我が国で仕入税額控除の要件とされている「請求書等かつ帳簿」の場合について検証してみましょう。

現在では

(1) 帳簿に記入する

(2) 請求書等を保存する

という二つの要件を満たす必要があります。

さて、消費税の税務調査にきた税務署は、当然ながらこれを調べますが

税務署が帳簿や請求書に記載された金額が正しいかどうかをチェックするためには当該業者の取引データを調べなければいけません。

当然ながら一定規模以上の業者であれば売掛、買掛も多く、内容的にも複雑です。

もし本当に当該業者の提示するデータが正しいかどうかをチェックするのであれば、半面調査と呼ばれる「仕入先や販売先のデータを調べ、照合」する作業も必要になります。

脱税の疑いがある、あるいは何らかの必要性があるならともかく、通常は税務署も個別の事業者に対して、そこまでやっていられないというのが本音でしょう。

インボイスがあればどうなるでしょうか?

まず当該業者が仕入の過大申告をするのが難しくなります。

なぜなら仕入先は実際の売上に対応するインボイスしか渡してくれません。

なので税務署としても仕入先を半面調査する手間は省けます。

また売上を過小に申告するのも簡単ではありません。

なぜなら、販売先もインボイスを要求してくるからです。

結果として正しい売上げを記載したインボイスを発行せざるを得なくなります。

結果として税務署はインボイスを調べるだけで、当該業者の実態に近い売上げを把握できるようになります。

ゆえにインボイスが存在すると、直接税も誤魔化しにくくなるわけです。

繰り返しますけど、これは欧州諸国におけるインボイスがそのように運用されているという意味であって

「平成35年度に予定されている我が国におけるインボイス」がどのようなものになるからは、また別の話です。

長くなったのでここまでにします。

あとは閲覧者の皆様のご判断にお任せしましょう。

それにしても

その場の思い付きで反論をつける方は楽かもしれませんけど

それに対して具体的な根拠をあげて、それなりの反論をするのは面倒です。

せめて反対意見の相手を批判するなら、最低でも思いつきではなく

具体的な根拠を明示してほしいものです。

それができるのであれば、てすけどね。

追記

何やら愚にもつかない反論らしきものがついていますが、キリがありませんので

>現在の「請求書方式」でも脱税を十分防いでいます。

→これは真っ赤な嘘です。

が、仮にそうだとしても税務署にかかる負担が大幅軽減されることは、例えば「半面調査」などが不要となることだけでも閲覧者の皆様にはご理解いただけることと思います。

>インボイスは次回導入される軽減税率に対応するモノです。
理由はインボイスが無ければ複数存在する税率に対して
仕分けが難しい・・それだけです。

→根拠のない想像はやめましょう(笑)。

「益税」を財務省側が問題視しているのは、例えば何度も引用した小池氏の論文などでも明らかです。

違うというなら根拠を出せばすむ話。

「ボクはこう思います」というのは根拠でもなんでもありません。

あと

>確定申告程度はご存じとは思いますが そんな細かい事はご紹介の書籍では
語って無いのでしょう。
どちらにしてもアマゾンを見ると中古本が1円からあるようです。
内容もその程度と言う事でしょうか?

→この人に「原典」を確認した上で、きちんと論ずるという姿勢か皆無であることも、あらためて感じました。

Amazonで1円で売っているからどうかしたんですか(笑)?

10年以上前の文庫、新書なら、けっこう内容のある本でも1円で売っていますよ。

まして、これは一般向けの書籍であり、私は最初からそう前置きしています。

実は私が参考にしているのは野口氏の本だけでも、小室直樹氏の本だけでもありませんし、必要ならいくらでも長文は書けますが、きりがないからやらないだけです。

益税と損税の問題だけでも、本当は難しい話ですしね。

が、この人のように書かれている文章の都合のいいところだけをつまみ食いにして、くたらない揚げ足とりに終始するような人と、無駄なやり取りをしても、本当にキリがありません。

この人の論の「おかしさ」は、また別なところで取り上げますけど

とりあえず、後は閲覧者の皆様のご判断にお任せし、あとは無視することにします。

追記2

重要なことをいい忘れたので付け加えておきます。

>インボイスは「複数税率に対応するモノ」が私の主張
先生の主張は「脱税を防止し益税を是正するモノ」で良いのかな?

→人の主張を勝手に捏造し、それを前提に話を進めるこの人物の不誠実さにあらためて強い怒りを感じました。

私は

インボイスが複数税率に対応するものではない

などということは一回も言った覚えがありません。


勿論、野口氏も小室直樹氏も、ですけどね(笑)。

そうではなく

それ以外に脱税抑止(完全な防止は無理)と、益税、損税の是正、ないし少なくとも緩和という動機も同時に存在しますよ

と言っているだけです。

もっとも、本当のことを言うと現在でも税率変更により同一事業年度に複数の税率の課税仕入れが混在することもありますから、本当は請求書等保存方式でも軽減税率への対応はできるはずです。

事実、軽減税率導入後の平成31年からインボイス導入の平成35年までの間に移行期間がありますが、裏を返せば

複数税率導入は、インボイスなしでも出来なくはないということです。
(勿論、不便だと思いますけど)

この事は複数税率の導入以外に、インボイスを導入したいと思うだけの動機が財務省などにあることを示唆します。

いずれにしても

こうした反対意見の相手の主張を、故意に自分の都合が言いように解釈し、それを前提に叩くのを「藁人形論法」といいます。

以上、この人物の「主張のおかしさ」を理解する上で、これはきちんと書いておく必要があると感じたので、あえて付け加えました。