ご存知の方も沢山おられると思いますが、民法の相続部分の改正が2018年7月に行われました。今回の改正は、高齢化社会が進む中での社会情勢等の変化に対応するため、1980年以来約40年ぶりの大きな改正となりました。
その中で今年の1月13日からは、[自筆証書遺言の方式緩和]が行われ、自筆証書遺言の財産目録については、手書きで作成する必要がなくなりました。
そして、今年の7月1日からは、次のような制度の創設等が行われています。
注目される項目は、マスコミ等で盛んに報道されていますが、細かいものも含めて列挙したいと思います。
それぞれの詳細等については、また機会を見て取り上げたいと思いますが、頭の片隅にでも覚えておくと、いざという時に役立つと思います。
[婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置]
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、特別受益(遺産の先渡し)として取り扱うことはしないため、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
[預貯金の払出し制度の創設]
預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金の払い出しを受けることができます。
[特別寄与制度の創設]
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになります。
[遺留分制度の見直し(遺留分減殺請求権⇒遺留分侵害額請求権)]
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分相当を金銭で請求することができるようになります。
[遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲]
遺産分割前に相続人によって遺産が処分された場合は、その相続人の同意が無くても、他の相続人全員の同意があれば、処分された遺産が遺産分割時に遺産として存在するものとして遺産分割ができるようになります。
[遺産分割の一部分割]
遺産分割は全財産を対象として一度で行う必要はなく、一部の遺産を対象として行うことが認められました。
[遺言執行者の権限の明確化]
遺言執行者は、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する、とのように、遺言内容を実現することが遺言執行者の目的であることが明確化されました。
[相続の効力等に関する見直し]
法定相続を超える部分の財産については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
この他にも、来年の4月1日以降に実施される次のような制度等もあります。
[配偶者居住権の新設]
被相続人の財産であった建物に、被相続人の配偶者が相続開始時に住んでおり、相続開始時に配偶者以外の方と共有していない場合には、配偶者は、
①遺産分割で配偶者居住権を取得
②配偶者居住権が遺贈の目的
③配偶者居住権が死因贈与の目的
に該当すれば、終身または一定期間(遺産分割協議や遺言に定めた期間)、その建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得できます。
[配偶者短期居住権の新設]
被相続人の財産であった建物に、被相続人の配偶者が相続開始時に無償で住んでいた場合、相続権のある配偶者は、
①配偶者を含む相続人間で遺産分割をすべき場合は、遺産分割による居住建物の帰属が確定した日、または、相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
②それ以外の場合は、居住建物取得者による短期居住権消滅の申し入れ日から6か月を経過する日までの期間
居住建物取得者との間で、相続開始の時に居住建物について使用していた範囲に応じて、居住建物を無償で使用する権利を取得します。
[法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設]
法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。
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