通称・集団ストーカー、テクノロジー犯罪は本当にストーカーなのか、規制する法律がないのかを考えてみたい。
1)新しいストーカーの発生
ストーカー規制法は刑法に分類される。どのような刑法を根拠に規制するのかというと、生命や身体に対する侵害を防止する目的で作られたものである。生命に対する罪とは何かというと、殺人を行うとか、自殺をさせたいとか、子供を残す値打ちがない証拠を集めたいとか周りに知らせたい、堕胎させたり子供を死亡させたいなど人生の問題を侵害しようと試みるものである。軽度のものだと叩いたり、ビール瓶や金属バットで叩くなど身体を傷付けたい侵害を試みるものもある。
通称;集団ストーカーと言われるのだが、ストーカーは悪化の道を辿り現状では対策が難しくなっている。近年のストーカーは生命や身体を侵害しないけれども、弱点を調べたい、不利益を受けさせる境遇に置かんが為に、脅迫のネタを集める為に監視や尾行を行うという訴えが増えている。我々は最後までやってないとか、叩いてないので罪に問えないと反論されるのは簡単に予測できるが、自由への侵害が極めて深刻な状況である。自由の侵害はどのような影響があるのかというと、イジメや差別、引きこもり、金銭の提供、失職、商売の不振、犯罪に手を染める恐れがあるなど有害な事例が考えられる。ストーカーには刑法で新しい根拠で考えられなければならない。
2)集団ストーカーの訴えの分類
集団ストーカーと言われる事件の訴えは集団ストーカー被害者の会ネットワークの発行してる街宣用ビラを参考にしている。被害の訴えは自由を侵害する類の被害を綺麗に与えている。自由を侵害する種類をタイプ別に分類してみた。1.監視型 2.暴行型 3.脅迫型 4.強要型 5.被害者を支配下においた強要型 6.恋愛・貞操の危機型 7.住居侵入型 8.引っ越しの強要型 9.監禁型 となる。1.監視型は調子の良い時は置いておくが、不利益を与える機会を伺う自由への侵害である。2.暴行型は胸倉をつかむ、ろっ骨を折る、頬を叩くなどをして支配下に置く、又は、反撃を受けて負傷の賠償を求めるものである。3.脅迫型は1・2と関連が強いのだが、弱味を見つけて警察に持ち込むぞ、裁判するぞと本人や周りの人に告げることである。ところが、警察に相談したり、弁護士に相談することは一回もなく不利益を受けさせる状態におくことである。4.強要型は犬が煩い、接客態度が悪い、業務が遅くてイライラするなどと言い土下座をさせたり、金品を払わせたり義務のないことをさせることである。5.被害者を支配下においた強要型はインターネットの情報を監視下においたり、地域や団体で情報共有のネットワークを形成することで支配下におき、被害者にこのような弱味があるので治してあげたいとか、弱味があるので処罰しろと本人や周囲の人に本来、義務のない悪いことをやらせる。6.恋愛・貞操の危機型は彼が不特定多数の異性と遊んでいるとか、顔が赤くなるなど人前でセックスをしたがっている、不倫していることなど他人と争わない姿勢の場所を攻めるというものである。7.住居侵入型は彼の考えた通りにしていい所に立ち入るとか、住居にいること自体が悪いことなのだと指摘して生活の平穏を侵害する。8.引っ越しの強要型は2や7と関係が深いのだが、悪いことをしたので引っ越しをさせて欲しい、彼は引っ越しをしたほうがいいと住居に住んでること自体を侵害すること。9.監禁型はああいう迷惑な人物を彼らの支配下にある土地に呼び出しなさい、もしくは、住宅を出て来ると外に出て来るなと軟禁状態になるように無形の圧力を加えるものである。このように集団ストーカーはこの手の類のものを目的に侵害されるものである。
社会に対する罪も深刻となっている。集団ストーカーは地域の住民を巻き込んで、悪いことをしているので監視して欲しいとか貞操の危機や居住自体の否定などを広めています。これが地域の住民はどう思っていると思いますか。こういう悪い人がいるんだよと告げられると、とても不安になりますよね。集団で個人の弱味を共有したり、集団で押し掛けて物を壊したり、荷物を盗んだり、胸倉をつかんだり、引っ越しなさいと自宅の前で怒鳴ったり、自宅に殴り込みをかけたりすると怖いですよね。学校に警戒態勢を敷くように警戒してくださいと要求するとか。集団で地域を不安にさせていると個人を処罰する罪では対応できない。騒乱罪も根拠にしなければならないだろう。
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3)新しいストーカーへの対策
法律は改正されると公示した後に施行して効力を発するものである。いつ法律を作り、何日から開始しますよと全員に伝えてから使用するようにしてます。改正案は施行する前のものは罰することができない難点があります。ここがストーカー規制法を改定してくださいという要求の問題点ではあります。
ストーカー規制法は加害者の行為を特定する証拠がなければならない。加害者の行為とは何かというと、弱味を責められてる会話の録音や住居に侵入した監視カメラの映像などである。証拠が無いと弁護士は対応できません。警察は全国一律ではないので、よほど悪い地域の県警でない限りは証拠が必要になります。それと、被害がなければ処罰する必要がありません。郵便受け箱が壊されたとか、睡眠障害になった診断書など被害の証拠も必要になるでしょう。印象からストーカーと思い込んでいるかもしれないけど、従来通りに脅迫罪で処罰することも時には必要である。
刑法を根拠とするならば、集団ストーカーは自由の法益を侵害しているので脅迫や強要や強姦や監禁などの仲間であるが、テクノロジー犯罪は電磁波による身体の侵害や生命の衰退を招くのでストーカーの仲間になると言えるだろう。テクノロジー犯罪こそ、集団ストーカーなのだ。
4)結び
最早、ストーカーは生命や身体を侵害をターゲットにしていない。国民は自由の権利を侵害する罪に対策が必要となっている。
・参考
集団ストーカー被害者の会ネットワーク (fc2.com)