大変長らくご無沙汰いたしました。お許しください。再開します。
2010年01月19日東京地裁527法廷で「ホトケドジョウ生存権訴訟」最終弁論が藤田城治弁護士によって陳述(最終準備書面の要旨)されました。
 その要旨の目次のみを掲載します。
第1 はじめに
1 裁判所の訴訟指揮に敬意を表する。
2 画期的な宮崎証人と棚証人の証言
第2 当事者についてその1 原告ホトケドジョウ及び落合川
第3 当事者についてその2 原告渡部外、自然人原告について
    2 当事者適格に関する裁判例(鞆の浦埋め立て免許差し止め訴訟判決)
    (1)鞆の浦埋め立て免許の差し止め訴訟判決
    (2)落合川が有する価値と、原告等が亨受してきた恵沢・利益
第4 本件埋め立て工事の違法性
  1 工事の不必要性~地方自治法2条14項・地方財政報4条1項違反
  2 「雨水吐口からの流量がおよそ半分程度」について
  3 旧川を残した方が治水上も安全
  4 被告が主張する旧川埋め立ての4つの必要性に対する反論
  5 ホトケドジョウの生息環境の破壊~被告環境基本条例・被告における自然の保護    と回復に関する条例違反
  6 本件工事は市民の声を反映していない
  7 ビオトープの未着工(ホトケドジョウ保全のための配慮を怠ったこと及び市民    対する約束違反
  8 被告が埋め立て工事を行う真の理由~行政裁量の逸脱濫用
第5 まとめ

要旨全文が欲しい方はmail してください。メールで送ります。原告 渡部