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佐賀の土地家屋調査士のつぶやき

2012年2月に、佐賀で土地家屋調査士として開業しました。
その日常を綴っています。

佐賀市で14条地図整備

こんにちは、佐賀で土地家屋調査士をやっている庄野です。


佐賀市光で、法務局による「14条地図整備作業」がスタートしています。
ここで言う14条地図とは一般の皆様がイメージされる地図とは違ってまして・・・・・こういう物です。(法務局に行けば、誰でも取得出来ます。)
土地家屋調査士 庄野忠昭


これは、各市町村が行っている地籍調査などを基に作られたもので、、緯度や経度などが基準なので、災害などで土地が崩壊しても、この地図があれば元の境界を復元できるものなんです。これがあるのと無いのでは、主に、道路拡張事業の際や、今回の東日本大震災などの復興時に威力を発揮します。境界が曖昧だと、1年2年はあっという間に経ってしまうのです。

この、14条地図整備事業は、市民の皆様にとってメリットこそあれ、デメリットは・・・ほとんど無いと思いますので、ご協力よろしくお願いします。



【土地公図更新の説明会佐賀市光地権者に測量協力要請】

 土地の境界が記されている「公図」を更新するため、佐賀地方法務局は28、29の両日、佐賀市光1~3丁目の地権者に、土地の測量作業への協力を求めた。

 同局によると、市内の公図は、明治政府が税金徴収のため1897年(明治30年)に作成した。現在でも固定資産税の算出に使われているが、実際の土地境界や面積とのずれが大きいという。境界トラブルが発生する恐れもあることから、測量をやり直す必要に迫られ、2010年度から市内で公図の更新を進めている。

 今回、対象となった光地区は0・28平方キロで、地権者は約600人に上る。年内に測量作業を終え、土地境界を確定する作業に入る。

 同市西与賀町の西与賀小で開かれた説明会には2日間で計約260人が参加。登記官が土地を測量する際、地権者の立ち会いが必要になることなどを説明し、調査への協力を求めた。

 同局の唐仁原暢首席登記官は「自然災害などで土地の形状が大きく変わるようなことがあると土地境界の復元が不可能になる。境界が明確になることで将来のトラブルが未然に防止できる」と説明した。
(4月30日 読売新聞)



14条地図とは・・・・。
不動産登記法14条1項で定める正確な地図のこと。14条1項地図ともいう。

 もともとは同法17条で定められていたので17条地図とよばれていたが、2005年3月の同法改正でよび名が変わった。1951年から各市町村が行っている地籍調査などを基につくられていて、緯度や経度などが基準なので、災害などで土地が崩壊しても、この地図があれば元の境界を復元できる。

 03年6月に政府の都市再生本部がつくった計画にもとづいて国土交通省が法務省などと協力し、10年間で全国の都市部約1万2000平方キロメートルの14条地図を整備する計画である。とくに住宅密集地などで境界が混乱している東京・墨田区、世田谷区、横浜市、さいたま市、仙台市、札幌市、福岡市などの一部については、登記官の専門的な知識を生かすために法務省が担当している。

 作業は登記所にある土地台帳の付属図「公図」などを基に行われる。公図の多くは明治の地租改正時の測量図が基になっていて、かならずしも実態を反映していない場合も多い。そのために登記官が現場を歩いて、公図や航空地図、住民が持っている地籍測量地図などを重ね合わせて、仮の境界を定める。そのうえで、住民に立ち合ってもらって、登記官が一つ一つ境界を画定する。

 境界紛争が生じることも多いため、05年度には境界紛争のための新制度もつくられた。


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