月刊「登記情報」に論文が掲載されました!~濫用的会社分割と詐害行為取消権(上)~ | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業・法務担当者のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


この週末は全青司の民法改正委員会の合宿のために、有馬温泉まで行ってきました!

夜は麻雀でもするかなと思っていましたが、期待はずれ!?にみなさん熱い議論を夜中まで交わしていました。

今回は債権法改正チームと家族法改正チームに分かれ、私は債権法改正チームでした。

7月に個人保証制度廃止に関するシンポジウムを当委員会主催で行う予定なので、その準備が中心です。

グループディスカッションもやる予定なので、様々な意見が飛び交うでしょう。今から楽しみです。保証については、今まであまり研究していませんでしたが、保証シンポでディスカッションに積極的に参加できるよう、今から自分なりに研究してみたいですね!


さて、いつもお世話になっている金融財政事情研究会の月刊「登記情報」6月号に「濫用的会社分割と詐害行為取消権(上)」の私の論文が掲載されました!(^^)!


濫用的会社分割の問題は、去年からずっと研究をつづけ、書士会で研修をし、今回の論文掲載で、一つの形になって嬉しい限りです。

自分としても初の(上)(下)2号連続掲載という大作なので、もし登記情報を購読されている方がいましたら、ご高覧いただけたら幸いです!

(上)はメインとなる東京地判H22・5・27の解説が中心ですが、次号掲載の(下)では、債権法改正・会社法制の見直しの議論についても言及していく予定です!


この問題、司法書士や弁護士などの法律の専門家だけでなく、企業にかかわる全ての士業やコンサルタントにとって重要な論点ではないでしょうか。機会があれば他士業の方の意見なども伺ってみたいですね!


登記情報は司法書士か土地家屋調査士しか普通は購読されていないと思うので、興味がある方がいたら(下)も掲載されたら原稿をお送りしますので、お声かけください~。




士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~