ブログ訪問、ありがとうございます。
士業・法務担当者のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。
今日、ネット経由で、新規の合併の相談がありました。結論からするとお力になれないという話だったので、詳細な事情は伺ってないのですが、よくある注意すべき話かなと思ったので、備忘録がてらブログにつづろうかと。
相談者の人は、別の司法書士に合併手続の依頼をしていたとのこと。でも存続会社が有限会社なので、そのままでは合併できず(整備法37条)、有限会社を株式会社化してから、合併する必要があります。
会社としては、5月中旬までには新体制でスタートしたいと思ってたらしく、あらかじめその司法書士にその旨も伝えてOKをもらってたみたいですが、今日になって、手違いがあって、スケジュールに間に合わないと言われたらしい\(゜ロ\)(/ロ゜)/
おそらく、株式会社化の登記をしてから、合併手続を一からスタートさせるみたいだったのですが、それだと、今からやったら完全に間に合わないですよね・・。
債権者保護手続に1ヶ月必要ですし、そもそも合併公告を官報に掲載させるにも1週間かかる(決算公告を同時にやるケースだと2週間)。もろもろの準備を考えると最低でも2か月くらいは必要ですが、そうすると今から5月中旬の合併は物理的に不可能。(´д`lll)
残念ながら、無理と相談者には回答しましたが、スキームの最初から私に依頼・相談していれば、株式会社化と合併を同時並行で進めるという手法もあったのにねえ(おそらくそれなら5月中旬に間に合う。)。
他人事ながら、こういう取戻しのできない手落ちがないよう、日々気を付けなければいけませんね。自戒。