相続登記はお済ですか? | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


司法書士なら誰しもがご存じかと思いますが、今日から1ヶ月、平成23年度「相続登記はお済みですか月間」です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=110

不動産をお持ちの方がなくなった場合には、相続人名義にするための相続登記(たとえば夫婦で住んでた自宅が旦那名義で、旦那がなくなった場合に奥さん名義にする)が必要です。

でも、この「相続登記」、不動産をすぐ売却する場合などを除いて、税金の申告みたいに申告期限もないし、現金の払い戻しのような必要性が現実に実感できないため、結構、放置されがちです。


ただ、放っておくと面倒なことになりかねません。
いざ名義を移そうと思ったときには、登記名義人の次の代、その次の代に亡くなっている方がいたりして、ハンコが必要な相続人の範囲がとんでもなく広がっていることがあります。
中には、まったく面識のない人同士もいるかもしれません。


私も今までの経験上、最大で相続人が100人!!くらいいっちゃったときがありました。

そこまで行くと家系図(相続関係説明図)を作るだけでも凄い感じです。

もちろん、遺産分割協議なんて、まとまりません。

あのときは、時効取得の裁判したなあ~。懐かしい。


そういえば、そんなテーマで2年前くらいに弁護士・税理士・司法書士向けに研修講師もしたなあ~。懐かしい。


企業法務専門と思われがちですが、私は、相続登記をはじめとした、遺言書の作成や遺言執行業務、預金等の各種相続手続、相続人間でもめた場合の相談なども対応していますので、何かありましたらお気軽にご相談ください~。

不動産の相続登記だけであれば、基本は遺産分割協議書の作成・戸籍等必要書類の取得・相続登記を全部やって7万円くらいですよ。