バリ島でのPMA法人による不動産取得・運用について、
バリ島の投資の仕方が少し変わってきてます。いろいろ厳しくなってきているので、今までの内容だと許可が降りない可能性があるので、細かく練って組み立て手がないといけない状況になってきました。普通のリースホールドの出ているような物件であれば平気なような感じですけど。ブログ村に参加しています。バナークリックのご協力を宜しくお願いします!!!今回のバリ島でのPMA法人による不動産取得・運用について、現時点で確認できている内容を簡単に整理します。結論からいうと、これまで行ってきた「比較的小規模な物件をPMA法人で取得 → リノベーション → HGBで保有 → 民泊・宿泊運用」というスキームは、今後バリ島ではかなり難しくなってくるという認識です。これまでは5,000万円以下程度のヴィラ等でも、PMA法人で取得してHGBへ切り替え、そこへ複数のお客様のPMA法人にSPV方式で参加していただく、といった形を取ってきました。しかし現在のバリ島では、外国資本による小規模不動産事業への規制・運用がかなり厳しくなっており、今までと同じような小型物件でPMA法人がHGBを取得し、宿泊事業を行うスキームは難しくなってきています。一方で、一定規模以上のホテルやサービスアパートメント等の大規模プロジェクトについては、PMA法人によるHGB取得・事業運営を検討できる余地があります。そのため今後バリ島では、例えば1億〜2億円以上のホテル・サービスアパートメント等を1つのPROJECT SPVで取得・開発し、そこへ弊社のお客様のPMA法人が500万円・1,000万円・それ以上の単位で株主参加するという形が、今までの小型ヴィラSPVに代わる一つの方向性になると考えています。また、PMA法人で土地・建物のリースホールド契約を締結すること自体は可能です。ただし、「PMA法人がリースホールドしている=そのままAirbnb等で民泊運用できる」ということではありません。ゾーニング、建物用途、KBLI、PBG・SLF、宿泊事業に必要な許認可などを確認する必要があり、特に宿泊利用が認められるエリア以外では、リースホールドであっても民泊・短期宿泊運用は基本的に難しいと考えた方がよさそうです。リースホールドについては、お客様PMA法人がリースホールド契約者になる↓適切なライセンスを持つ運営会社・ローカル企業へ運営を委託するなど、所有・使用する会社と実際の宿泊運営会社を分ける方法も含め、現在いくつかのスキームを精査しています。また、これはインドネシア全土で一律に同じというより、現在特にバリ島で厳しくなっている部分もあります。そのため、ロンボク島についても現在改めて調査しています。ロンボクで従来型に近いPMA・HGB・SPVスキームが適法に組めるのであれば、バリ島=大型ホテル・サービスアパートメント等の大型SPVロンボク島=比較的小規模〜中規模のHGB・SPVプロジェクトという形で地域によって投資商品を分けていくことも考えています。今までのバリ島でのやり方がすべてできなくなったというより、規模・物件・エリア・所有方法・運営方法を分けて考えなければならない時代になってきたという認識です。https://www.fujic21.com/?utm_source=threads&utm_medium=social&utm_content=link_in_bioFJグループポータルサイト | お客様の「ありがとう」の数だけ成長する企業を目指すFJグループです。住まい造りの基本、それは「笑顔が絶えない暮らし」を実現させるということ。お客様の「ありがとう」の数だけ成長する企業を目指すFJグループです。www.fujic21.comhttps://kaigai.fujic21.com/海外不動産Century21 富士リアルティkaigai.fujic21.com『富士リアルティ カンボジアorタイランド』で検索!#カンボジア#資産運用#不動産投資 #海外不動産#投資#海外不動産投資#ASEAN#融資#賃貸大家 #プノンペン#海外進出 #湘南#タイ#パタヤ#バンコク #海外移住#オンラインセミナー#ASEAN投資チャンネル#湘南スタイル#湘南乃工務店#木造高層住宅当ブログの記事や写真の無断転載禁止してます。よろしくお願いします。バナークリックのご協力を宜しくお願いします!!!