なんと、4月1日のブログスタート宣言から1ヶ月以上経過してしまいました。。。

これでは、本当にエイプリルフールになってしまう(汗)


ネタについては色々考えていたのですが、完璧に書こうとすると結局書くことができず、かえって時間の無駄になってしまうので、あまり考え込まずに投稿するようにします。そしてできれば週一で更新したい。。。なあ。。。


今日は、英文契約作成にあたって使えそうなサイトをご紹介。

(記念すべき第1回目のネタがこれで恐縮ですが)


英文契約のドラフティングでは、過去自分が作成した言い回しを流用することもありますが、ググって検索することのほうが多いかもしれません。(特に過去作ったことがないようなものだと)


良くある言い回しでも、「ん、この言い回しでいいんだっけ?」という確認で使ったりします。


Law insider:

https://www.lawinsider.com/clauses


実はこの手のサイトは他にもいくつかありますが、上記のサイトがすごく使いやすいように思います。もともと、SEC上場企業は、締結した契約書を開示する(登録する)義務があるので、そうした契約書を集めてまとめたサイトがこれらサイトというわけです。実際に締結した契約書なので、必ずしも強硬案のままというわけにもいかないと思いますが、かなり参考になります。

私が上記以外で使用したことのあるサイトは以下のとおり。

FindLaw

http://corporate.findlaw.com/contracts/

public legal forms

https://www.ilrg.com/forms/

oncle

http://contracts.onecle.com/


あと、日本のサイトでは、日本法令外国語訳データベースシステムをたまに使います。


昔、なじみの無い国の企業と契約することがあり、準拠法をどうしても現地法にしなければならず、このサイトを参考にして同時履行の抗弁を盛り込んだことがありました。


(例)

以下は単純に、相手方の義務が履行されない限りrefuseできるというそのままの内容(当社がSeller)

Seller may refuse to perform its own obligation until Buyer tenders the performance of its obligation; provided, however, that this shall not apply if the obligation of Buyer is not yet due.


以下は、解除にからめた条文。つまり、こちらが義務を履行しないからといって、その原因が貴方の義務不履行であれば解除はできませんよ、という内容。(当社がSeller)

Buyer may not terminate this Agreement if Seller's failure to perform its obligations is made as its defense or protection against Buyer's failure to perform Buyer's obligations.


不安の抗弁はこんな感じで(当社がSeller)

Seller shall, at its own discretion, retain the right to withhold the delivery of products, in whole or in part, until it receives necessary payment security from Buyer. Buyer hereby acknowledges and agrees that Seller shall not be liable in any way or manner for any loss Buyer may incur due to such withhold deliveries.

“at its own discretion”にその不安が含まれるわけですが、契約交渉ではたまに突っ込まれました。具体例を記載せよ、と言われるかもしれません。


とりあえず今日はここまで!