「お気に入り」の世界でしか読まなくなった最近の傾向はあまり良く判らないが、「?」を感じることは、以外とある
コピペも「出展」を明記から「了承」は、業務の世界なら常識だけど、以外と個人の記事にも影響されそうな雰囲気になってきた?


政府広報オンライン
「写り込み」などについての著作物の利用について
デジタル化・ネットワーク化時代に対応する著作権制度を整備するため、今回の改正では、上で紹介した「違法ダウンロードの刑罰化」や「DVDリッピングの違法化」のほかに、著作物などの利用の円滑化を図るため、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)などに係る規定が追加されました。

これまでは、背景に有名キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載したり、著作権者に許諾を得て著作物を利用しようとする過程で著作者に許諾を得る前に企画書などにキャラクターを載せたりするような場合も、著作権者の許諾がないと形式的に違法となってしまっていましたが、新たな規定によって、こうした利用が適法となりま
した。

いわゆる「写り込み」などに係る規定の対象となる著作物の利用行為としては、以下のような例が考えられます。

・写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合・絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合・漫画のキャラクターの商品化を企画するに際し、著作権者から許諾を得る以前に、社内の会議資料や企画書などにキャラクターを掲載する場合

ただし、これらの規定の対象となるかどうかについては、著作権者の利益を不当に害するかどうかなどの要素も考慮され、最終的には、個別具体の事例に応じ、司法の場で判断されることになります。

一方、以下のような著作物の利用行為は本条の対象とならず、原則として著作権者の許諾が必要となります。

・本来の撮影対象として、ポスターや絵画を撮影した写真を、ブログに掲載する場合

・あるキャラクターの利用に係る検討を行う過程で、当該キャラクターを利用した試作品を、社外の者に幅広く頒布する場合

新たな規定についての詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html
文化庁「いわゆる『写り込み』等に係る規定の整備について(解説資料)」
この改正は、平成25年1月1日から施行されています。

その他、平成24年著作権法改正の内容については、下記のウェブサイトをご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

文化庁「平成24年通常国会 著作権法改正等について」
音楽や映像のほかにも、書籍やコンピュータソフトなどの著作物を、著作権者の許諾を得ることなくインターネット配信すること(アップロードすること)は、著作権侵害となります。今回の刑罰の対象となるのは、販売または有料配信されている音楽や
映像に限られますが、音楽や映像に限らず、違法に配信されている著作物をダウンロードすることは決して推奨されることではありませんので、違法配信サイトからダウンロードしないように心がけましょう。
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