支払督促は、
原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して、
支払督促申立書を提出することになります。

この支払督促申立書には、主に
①当事者
②請求の趣旨及び原因
が記載されます。

なお、簡単に言うと「100万円払え!」というのが請求の趣旨となり、
「売買契約に基づく」というのが請求の原因となります。

ただ、請求の原因については、何を記載しなければいけないかが決まっており、
単に売買契約がありましたというのでは足りません。

細かいですが、財産権移転の約束と代金支払の約束の2つがあったことを、
ここで記載する必要があります。

したがって、請求の趣旨及び原因(特に請求の原因)は、
すこし丁寧に記載しなければならないので、長くなることが多いです。
そこで、申立書の別紙という形で作成されることが多いです。

また、当事者の記載についても、
①債権者および債務者双方の住所(本店所在地)、
②氏名(商号・代表取締役の氏名)、
③送達場所を記載しなければならないので、
これも長くなることが多いです。
そこで、これも申立書の別紙という形で作成されることが多いです。

支払督促申立書の書式は以下のとおりです(裁判所のサイトより引用)。

支払督促代理人のブログ-支払督促申立書

支払督促代理人のブログ-支払督促当事者目録 支払督促代理人のブログ-請求の趣旨及び原因

また、書式は、以下のサイトでダウンロードすることができます。http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/siharai_tokusoku/siharai_tokusoku.html

ダウンロードしたPDFの申立書を利用すると書記官の方に喜ばれます。

以前、書記官の方に自分で作ったものを見てもらったことがあるのですが、
漏れがあるのではないかということをチェックしなければならないとのことで、時間がかかったことを覚えています。