雇用保険料率引き下げ!
熊本の熱血特定社会保険労務士の岩根翔です!
久しぶりのブログ更新です!
平成24年度の雇用保険料率が前年度より引き下げになります。
詳細は下記でご確認ください!
平成23年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf
平成24年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
【助成金】建設業離職者雇用開発助成金
こんにちは。
熊本の熱血特定社会保険労務士の岩根翔です!
昨日はたくさんの成人する方を見ました!!
自分にもあの頃があったなと懐かしく思いました!
成人した方に憧れるようなかっこいい大人になっていこうと決意した1日でした。
今日も全力でブログを更新していきます!
今日は、建設業離職者雇用開発助成金(以下、助成金という)をご紹介します。
助成金は、45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた建設業以外の事業主に対して、賃金の一部を助成します。
満年齢45歳以上60歳未満の建設業離職者でも以下の要件を満たしていないと該当者にはなりませんので要注意です!
①
雇い入れ日の前日から過去1年間において、公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業による基金訓練を受講していないこと
②
雇い入れ日の前日から過去1年間において、6ヶ月以上、建設事業を行う事業所において建設業に従事していた(複数の事業所で建設事業に従事した場合は、その期間の合計)あるいは、雇い入れ日の前日から過去1年間において、建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主であったこと
受給額は、
中小企業:90万円
大企業:50万円
支給は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。
支給申請は、支給対象期(6ヶ月)ごとに、1ヶ月以内に、労働局又はハローワークに提出する必要があります。
利用にあたっての注意点
対象者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象になりません。
対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で研修を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、雇用予約がある場合は、支給対象になりません。
くれぐれも不正受給はしないように!
助成金支給にグレーゾーンはありません!!
今日はここまで。
お読み頂き感謝☆
熊本の熱血特定社会保険労務士 岩根翔
【助成金】派遣労働者雇用安定化特別奨励金
おはようございます。
熊本の熱血特定社会保険労務士の岩根翔です。
熊本のは先日から急激に寒くなってきました。
寒さに負けず全力でブログを書きたいと思います。
今日は、派遣労働者雇用安定化特別奨励金(以下奨励金と呼ぶ)について書きます。
この奨励金は、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期で直接雇い入れた場合、支給されます。
助成額が大企業、中小企業で違います。
さらに期間の定めのない労働契約か6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合でも助成額が変わってきます。
期間の定めのない労働契約の場合
大企業:50万円(3回に分けて支給)
中小企業:100万円(3回に分けて支給)
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業:25万円(3回に分けて支給)
中小企業:50万円(3回に分けて支給)
利用にあたっての注意点
6ヶ月以上の有期契約の場合は、「更新有り」の有期契約であることが条件。
派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について特定求職者雇用開発助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の支給を受けていないこと。
雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないこと。(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職を含みます。)
派遣労働者を雇用している事業主の方は有効に活用してください。
今日はここまで。
お読み頂き感謝☆
熊本の熱血特定社会保険労務士 岩根翔
