キャリアコンサルタント&FPの内村しづ子です。

 

今年もあと僅かです。
そろそろ冬のボーナス時期ですね。

 

ここから続くのが12月の給与、そして年明けは年末調整で税金の還付があり、
いつもより増額した給与でしょうか。

 

 

なんだか現金がたくさん入ってきてハッピー爆  笑
 

それはそれでO.Kですが、

この時期に家計に関してやっておいてほしいことがあります。

これを実行すると、あらたな気持ちで新年を迎えられますよ!

 

 

1)社内預金や財形貯蓄の残高確認

年に1~2回残高のお知らせが届いていますよね。
これをもとに、いくら貯まっているのか確認してくださいね。

 

 

2)通帳の記帳

 

普段使いの通帳、そして自動積立を利用していれば、その通帳も記帳、もしくはWEBで確認してくださいね。一年前と比べて増えてる?減ってる?

 

 

つづきはこちらです!

 

 

こんにちは。キャリアコンサルタント&FPの内村しづ子です。

 

岸田政権が掲げているのが「資産倍増計画」であり、

NISAの恒久化やiDeCo拡充などが話題になっています。

 

みなさん、どっちか、もしくは両方やってますか?

 

ちなみに

 

NISAの口座数は、今年3月末時点で約1700万口座

iDeCoは8月末で260万口座
合計すると2000万口座近く

 

日本の人口の16%が利用していることになります。

 

5人に1~2人は利用しているってことですね。

 

 

 

よくある質問がこちら↓

 

「つみたてNISA」と「iDeCo」どっちをやればいいですか?

 

この質問に対して私の回答は…

 

まずは「つみたてNISA」から始めましょう!

って言ってます。

 

 

理由は

1.出し入れ自由(いつでも引き出し可能)

2.毎月100円からできる

3.金融機関によって事務手数料の差がないから身近な金融機関で始められる
4.増えた(利益)分に税金がかからない(通常は20%も税金がとられる)

 

迷っているなら行動を!

 

 

それでも一人で不安なら、

実行支援型のオンラインセミナーも開催してます。

 

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良かったらご登録くださいね。

こんにちは。キャリアコンサルタント&FPの内村しづ子です。

パートで働いている方には、いくつかの壁があると言われています。

そのなかの1つである「106万円の壁」

この10月からの変更点はどんなものなのでしょう?

 

 

 

パートで働く場合、いくつの「扶養の壁」があります。

この扶養の壁、大きく2つに分けられます。

 

1)社会保険の壁(厚生年金・健康保険)

2)税制上の壁

 

この10月から変更になったのは

 

1)社会保険の壁です。

 

社会保険の壁には「106万円」「130万円」の2つ壁があります。

 

ここでは税制上の壁の説明は割愛し、社会保険の壁の変更点をお伝えしますね!

 

 

  「130万円の壁」とは

 

社会保険の扶養の壁の代表は「130万円の壁」です。

簡単に説明すると、こんな感じ。

 

妻のパート年収が130万円を超える

  下矢印

夫の会社などの社会保険の扶養から外れる

  下矢印

妻自身が社会保険(健康保険・厚生年金or国民年金)の負担が必要

   下矢印

パート収入の手取りは減る(状況によりメリットもあるが…)

 

 

  「106万円の壁」が変わった!!

 

社会保険の扶養のもうひとつの壁がこちら。

 

「130万円の壁」との違いは

 

雇用側(パートの勤め先)の状況も関係してくるということ。

条件は以下です。

 

1.所定労働時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金8.8万円(年収約106万円)以上
3.勤務期間が2ヵ月を超える見込み
4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である

 

今回の変更点は3.4です。


3は「1年以上」から「2カ月」に変更されました。

 

そして4の勤務先の条件。

これまでは、勤務先の従業員が「501人以上」から「101人以上」が対象と変更になりました。

 

この9月までは、いわるゆる大手企業で働くパートが対象となっていましたが、10月からは中小企業にも対象が拡大しました。

 

そして少し先ですが2024年から勤務先の従業員が「51人以上」が対象となります。

 

今後、扶養の壁は縮小していく傾向にあります。
パートやアルバイトといった非正社員も、今後は自分で社会保険に加入することが当たり前になってきます。

 

 

  「106万円の壁」の対象になったら

 

妻が「106万円の壁」の対象となる

  下矢印

妻自身が社会保険(勤め先の健康保険・厚生年金に加入)の負担が必要

※夫の会社などの社会保険の扶養から外れる

  下矢印

パート収入の手取りは減るが…

将来受け取る年金が増える、病気やケガで働けないときには傷病手当金が支給されるなどメリットもあります。

 

 

現在パート形態で働いている人は、

今回の変更点も考慮して、今後の働き方をあらためて考えてみてはいかがでしょう?

 

 

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