土地家屋調査士は土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。
土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、
法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。
土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を
管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、
日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に
登録を受けなければならない。
土地家屋調査士の制度は、1950年7月に誕生し、2010年7月に
制度誕生60周年を迎える。
表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、
権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ
権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する
土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。
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