熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには

― 行政書士法人 塩永事務所が実務に基づき解説 ―

熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を営むためには、
**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)**に基づき、
都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。

行政書士法人 塩永事務所では、
熊本県・熊本市における産業廃棄物収集運搬業許可の取得を専門的にサポートしています。

本記事では、許可制度の基本から、熊本での実務上の注意点、申請の流れまでを分かりやすく解説します。


1.産業廃棄物収集運搬許可の基礎知識

① 産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類を指します。

主な例は以下のとおりです。

  • 燃え殻

  • 汚泥

  • 廃油

  • 廃プラスチック類

  • 金属くず

  • ガラスくず・コンクリートくず

  • がれき類 など

製造業・建設業・サービス業など、業種を問わず発生する点が特徴です。

一般廃棄物と異なり、
産業廃棄物については排出事業者責任の原則があり、
その収集運搬を業として行う場合には、必ず許可が必要となります。

また、PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物については、
通常の産業廃棄物よりも厳格な管理・許可区分が設けられています。


② 産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、
他人の産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な法定許可です。

許可は都道府県ごと、または政令市ごとに取得する必要があります。

  • 熊本県内(熊本市を除く)で運搬する場合
     → 熊本県知事許可

  • 熊本市内で運搬する場合
     → 熊本市長許可

無許可で業を行った場合は、
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
といった重い罰則が科される可能性があります。


2.熊本での許可取得に必要な主な要件

① 欠格要件(人的要件)

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることはできません。

  • 成年被後見人・被保佐人

  • 破産者で復権を得ていない者

  • 禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年を経過していない者

  • 廃棄物処理法等の違反で罰金刑を受け、5年を経過していない者

  • 許可取消しを受け、取消日から5年を経過していない者

  • 暴力団員、または離脱後5年を経過していない者

※法人の場合は、すべての役員が欠格要件に該当しないことが必要です。


② 経理的基礎

事業を継続的・安定的に行えるだけの
経理的基礎を有していることが求められます。

熊本県・熊本市では、主に以下の書類で確認されます。

  • 直前3期分の貸借対照表・損益計算書

  • 直前3期分の法人税納税証明書

  • 自己資本比率、債務超過の有無 など

※債務超過の場合でも、
中小企業診断士等による経営改善計画書を提出することで、
許可が認められるケースがあります。


③ 講習会の修了

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する、

  • 産業廃棄物収集運搬課程

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬課程

のいずれかの講習会を修了していることが必要です。

新規許可の場合は新規講習
更新時には更新講習を受講します。


④ 運搬施設(車両・容器)

産業廃棄物を適正に運搬できる設備を有していることが必要です。

  • 廃棄物が飛散・流出しない構造の車両

  • 運搬する廃棄物の種類に適合した容器

  • 車検証・車両写真による確認

特に建設系廃棄物では、
荷台構造・シートの有無などが細かく確認されます。


3.申請の流れ(熊本県・熊本市共通)

① 事前準備

  • 欠格要件・経理要件の確認

  • 講習会の受講

  • 必要に応じて行政窓口での事前相談

② 必要書類の作成

主な書類は以下のとおりです。

基本書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

  • 事業計画書

  • 車両写真・車検証の写し

  • 容器・設備の写真・仕様書

能力・身分関係書類

  • 講習会修了証

  • 定款・登記事項証明書

  • 住民票

  • 誓約書

  • 登記されていないことの証明書

経理的基礎関係

  • 財務諸表(3期分)

  • 納税証明書

  • 経営診断書(必要な場合)


③ 申請書の提出

  • 熊本県:循環社会推進課または各保健所

  • 熊本市:環境局 廃棄物計画課

新規許可申請手数料:81,000円


④ 審査

標準処理期間は概ね60日程度ですが、
補正や追加資料が求められると、さらに期間を要します。


⑤ 許可証の交付

許可が認められた場合、
有効期間5年間の許可証が交付されます。


4.行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット

● 実務に即した確実な申請

熊本県・熊本市の審査基準を踏まえた申請書類を作成し、
不備・差戻しを最小限に抑えます

● 時間と労力の削減

煩雑な書類作成・行政対応を一括して代行し、
お客様は本業に専念していただけます。

● 許可後も継続サポート

  • 変更届

  • 更新申請

  • 法改正への対応

まで、長期的にサポートします。


5.まとめ|熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するなら

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、
法令理解・書類作成・行政対応を正確に行うことが不可欠です。

行政書士法人 塩永事務所では、
事前相談から許可取得、取得後のフォローまで一貫して対応しています。

熊本県で産業廃棄物収集運搬許可をお考えの事業者様は、
ぜひ一度ご相談ください。


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行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002

産業廃棄物収集運搬許可に関するご相談は、無料で承っております。