熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには
― 行政書士法人 塩永事務所が実務に基づき解説 ―
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を営むためには、
**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)**に基づき、
都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。
行政書士法人 塩永事務所では、
熊本県・熊本市における産業廃棄物収集運搬業許可の取得を専門的にサポートしています。
本記事では、許可制度の基本から、熊本での実務上の注意点、申請の流れまでを分かりやすく解説します。
1.産業廃棄物収集運搬許可の基礎知識
① 産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類を指します。
主な例は以下のとおりです。
-
燃え殻
-
汚泥
-
廃油
-
廃プラスチック類
-
金属くず
-
ガラスくず・コンクリートくず
-
がれき類 など
製造業・建設業・サービス業など、業種を問わず発生する点が特徴です。
一般廃棄物と異なり、
産業廃棄物については排出事業者責任の原則があり、
その収集運搬を業として行う場合には、必ず許可が必要となります。
また、PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物については、
通常の産業廃棄物よりも厳格な管理・許可区分が設けられています。
② 産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、
他人の産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な法定許可です。
許可は都道府県ごと、または政令市ごとに取得する必要があります。
-
熊本県内(熊本市を除く)で運搬する場合
→ 熊本県知事許可 -
熊本市内で運搬する場合
→ 熊本市長許可
無許可で業を行った場合は、
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
といった重い罰則が科される可能性があります。
2.熊本での許可取得に必要な主な要件
① 欠格要件(人的要件)
以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることはできません。
-
成年被後見人・被保佐人
-
破産者で復権を得ていない者
-
禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年を経過していない者
-
廃棄物処理法等の違反で罰金刑を受け、5年を経過していない者
-
許可取消しを受け、取消日から5年を経過していない者
-
暴力団員、または離脱後5年を経過していない者
※法人の場合は、すべての役員が欠格要件に該当しないことが必要です。
② 経理的基礎
事業を継続的・安定的に行えるだけの
経理的基礎を有していることが求められます。
熊本県・熊本市では、主に以下の書類で確認されます。
-
直前3期分の貸借対照表・損益計算書
-
直前3期分の法人税納税証明書
-
自己資本比率、債務超過の有無 など
※債務超過の場合でも、
中小企業診断士等による経営改善計画書を提出することで、
許可が認められるケースがあります。
③ 講習会の修了
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する、
-
産業廃棄物収集運搬課程
-
特別管理産業廃棄物収集運搬課程
のいずれかの講習会を修了していることが必要です。
新規許可の場合は新規講習、
更新時には更新講習を受講します。
④ 運搬施設(車両・容器)
産業廃棄物を適正に運搬できる設備を有していることが必要です。
-
廃棄物が飛散・流出しない構造の車両
-
運搬する廃棄物の種類に適合した容器
-
車検証・車両写真による確認
特に建設系廃棄物では、
荷台構造・シートの有無などが細かく確認されます。
3.申請の流れ(熊本県・熊本市共通)
① 事前準備
-
欠格要件・経理要件の確認
-
講習会の受講
-
必要に応じて行政窓口での事前相談
② 必要書類の作成
主な書類は以下のとおりです。
基本書類
-
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
-
事業計画書
-
車両写真・車検証の写し
-
容器・設備の写真・仕様書
能力・身分関係書類
-
講習会修了証
-
定款・登記事項証明書
-
住民票
-
誓約書
-
登記されていないことの証明書
経理的基礎関係
-
財務諸表(3期分)
-
納税証明書
-
経営診断書(必要な場合)
③ 申請書の提出
-
熊本県:循環社会推進課または各保健所
-
熊本市:環境局 廃棄物計画課
新規許可申請手数料:81,000円
④ 審査
標準処理期間は概ね60日程度ですが、
補正や追加資料が求められると、さらに期間を要します。
⑤ 許可証の交付
許可が認められた場合、
有効期間5年間の許可証が交付されます。
4.行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット
● 実務に即した確実な申請
熊本県・熊本市の審査基準を踏まえた申請書類を作成し、
不備・差戻しを最小限に抑えます。
● 時間と労力の削減
煩雑な書類作成・行政対応を一括して代行し、
お客様は本業に専念していただけます。
● 許可後も継続サポート
-
変更届
-
更新申請
-
法改正への対応
まで、長期的にサポートします。
5.まとめ|熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するなら
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、
法令理解・書類作成・行政対応を正確に行うことが不可欠です。
行政書士法人 塩永事務所では、
事前相談から許可取得、取得後のフォローまで一貫して対応しています。
熊本県で産業廃棄物収集運搬許可をお考えの事業者様は、
ぜひ一度ご相談ください。
📞 お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
産業廃棄物収集運搬許可に関するご相談は、無料で承っております。