ちょっとアメリカに行こうと思っている元自営業

ちょっとアメリカに行こうと思っている元自営業

元司法書士・行政書士のアメリカ留学記

Amebaでブログを始めよう!

こんばんば。
途轍もなく間が空きましたね。。。

前回の続きです。

今日は、資本金で気を付けたい視点の
③税負担の考慮
について考えてみます。

ある種類の税金は、
資本金をベースに決定するものがあります。

設立時に考慮したいのが、
消費税と法人住民税です。

まず、消費税について。

消費税は、
原則として会社設立時の1期目と2期目の
納税義務がありません。

※例外は税理士の先生にご確認ください。

ところが、設立時の資本金の額が
1000万円以上(1000万円を含みます)の場合、
1期目から消費税の納税義務が発生します。

次に、法人住民税について。

法人住民税の均等割については、
たとえ赤字でも支払わなければなりません。

気を付けたいのはその金額で、
資本金の額が1000万円を超える
(1000万円は含みません)と、
金額が跳ね上がります。

例えば、
資本金の額1000万円を超え1億円以下で
本店所在地にだけ事務所や事業所があり、
従業員が50人以下の企業のケースを考えます。

この場合、
東京23区内では7万円が18万円に跳ね上がります。

他の地域でも多少の増減はあるにしても、
ほぼ同じでしょう。

法人住民税の均等割の判断基準は、
資本金だけではなく資本準備金なども加えて判断します。

登記する資本金の額だけでは決まらない部分も
ありますので、十分に注意しましょう。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

セミナー講師の依頼、取材の依頼は
こちら

企業法務・契約実務なら
福本匡洋総合司法書士事務所
福本匡洋総合行政書士事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目31番10-1111号
☏03-6907-0614 FAX03-6907-0615
http://www.fukumotosogo.com/
ask@fukumotosogo.com

こんばんは。またまた間が空いてしまいましたね。。。

前回の続きです。

今日は、資本金に関する視点の
②取引先との関係
について考えてみます。

前回もお話ししたとおり、
株式会社は資本金1円でも設立できます。

では逆に、
あたなが取引先候補の登記事項証明書を
取得したとします。

それに記載された
相手の資本金が1円だったらどう思いますか?

1万円だったらどうでしょう?

10万円だったら?

100万円だったら?

感じ方はそれぞれかも知れませんが、
一般に資本金が100万円未満の場合は、
相手にしてくれないことが多いです。

資本金というのは、返さなくて良いお金です。

ということは、
設立時にあっては財産的な基礎を表すものです。

取引先への信用という面から考えると、
最低でも100万円、
もっと言うなら500万円は用意したいところです。

逆の立場になったときのことも想定して
資本金の額を決めると良いですね。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

セミナー講師の依頼、取材の依頼は
こちら

企業法務・契約実務なら
福本匡洋総合司法書士事務所
福本匡洋総合行政書士事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目31番10-1111号
☏03-6907-0614 FAX03-6907-0615
http://www.fukumotosogo.com/
ask@fukumotosogo.com

こんにちは。また久しぶりの更新です。。。

株式会社を設立する際には、
現在最低資本金の制限がありません。

つまり、資本金1円から設立することができます。

だからといって、
資本金は本当に1円で良いのでしょうか?

そこで、資本金の機能について
考えてみたいと思います。

私はよく、次の4つの視点で考えています。

①運転資金と融資
②取引先との関係
③税負担の考慮
④許認可取得を目指すケース

今回は、①について考えてみましょう。

会社を設立した後、
最初の売上の入金があるまでの間に、
出ていくお金にはどのようなものがあるでしょうか?

例えば、商品の仕入代金、家賃、電話代、
水道光熱費、従業員の給与の支払いなどなど。

こういった様々な出費があるのが通常です。

ところが、こうした出費の支払いができなければ、
いきなり経営が行き詰まってしまいます。

資金繰り計画を立て、
売上の入金があるまでに必要な資金を計算したうえで、
必要かつ十分な資本金の額を算定する必要があります。

これは、融資を受ける場合も同様です。

日本政策金融公庫での新創業融資制度を
利用する場合は、創業資金総額の1/10以上の
自己資金が必要となります。
(要件をみたすと、自己資金要件を満たすと認められる
 ケースがありますが、ここでは考慮しません。)

資本金と自己資金は別物の概念なのですが、
資本金として計上した額のうち、
融資申込時点で使っていないお金は自己資金です。
(※使っていても自己資金として見てもらえる
  例外はあります。)

資金需要をしっかりと考えて、
資本金の額を決めましょう。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

セミナー講師の依頼、取材の依頼は
こちら

企業法務・契約実務なら
福本匡洋総合司法書士事務所
福本匡洋総合行政書士事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目31番10-1111号
☏03-6907-0614 FAX03-6907-0615
http://www.fukumotosogo.com/
ask@fukumotosogo.com