新横浜の西口ちかくの税理士ブログ

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2018年の税制改正により、事業承継税制が非常に注目されています。

この制度の詳細は、他の先生の記事や分厚い書籍にお任せしつつ、ザックリ解説します。

 

1.    事業承継税制ってどんなの?

  ・  会社を経営していた先代から後継者に、

  ・  その会社の株が贈与や相続でわたった時、

  ・  一定の要件を満たすと、相続税や贈与税が猶予または免除される。

  ・  猶予等される割合は、原則約53%、特例を採用すると100%

 

というものです。特に2018年の税制改正で、猶予等の割合を100%にすることが可能となった(一定の要件はありますが)ことにより、この制度に興味を持たれる法人も多くなっています。

 

2.    猶予の打切りに注意!

 ただ、この制度を適用した後に、一定の事由が生ずると、納期限の確定、分かりやすく言うと、猶予が打ち切られ、その税額を利子税とともに納付しなければならなくなるのです。

 打切り事由は、資本金の減少や解散、会社の売却など、数多くありますが、最もコワイのは、「猶予を受けた後の手続きを忘れてしまうこと」です。

 

3.    猶予後の手続き失念はヤバイ・・・

 この制度を利用して税額の猶予を受けた場合には、

   最初の5年間は毎年

   その後は3年ごとに

   届出書を税務署(最初の5年は都道府県も)に提出しなければならないのです。

 

繰り返しますが、これを忘れた場合には、猶予が打ち切られ、納税しなければならなくなります。結構コワイと思います。

 

 したがって、この制度を使う場合には、下記を覚悟しなければなりません。

・  猶予後の手続き(届出書提出)を絶対に忘れないこと

・  猶予を受け続ける限り、半永久的に3年ごとの手続きをしなければならないこと

 

   適用を検討する場合には、くれぐれも慎重に です。