既に受験生や修習生はご存知かとは思いますが、司法修習生の給与制が今年でとうとう廃止になり、来年(平成22年)からは貸与制に移行することになりました。
改正後の司法修習生の修習資金の貸与等に関する最高裁規則
各弁護士会もさかんに反対声明を出していたようですが、結局このようになってしまいました。
私は、貸与制には反対です。もちろん、2000人の修習生に1年間給与を支払うにはかなりの予算が必要です。しかし、司法修習生になるには未修で3年分、既習で2年分の法科大学院の高額な学費を支払い、大量の書籍を買い、合格するまでの自分(と家族)の生活費を支払わなくてはなりません。そのうえ修習の生活費まで貸与制になっては・・・。法曹資格を得るには修習を受けなければなりませんし、修習中は兼業禁止なので、他に収入を得る手段がないというのに。
法曹になるべき資質を持つ人が、経済的理由のみから諦めざるをえなくなりつつあるとしたら、法科大学院、新司法試験と司法修習って、いったい何なのでしょうか。
改正後の司法修習生の修習資金の貸与等に関する最高裁規則
各弁護士会もさかんに反対声明を出していたようですが、結局このようになってしまいました。
私は、貸与制には反対です。もちろん、2000人の修習生に1年間給与を支払うにはかなりの予算が必要です。しかし、司法修習生になるには未修で3年分、既習で2年分の法科大学院の高額な学費を支払い、大量の書籍を買い、合格するまでの自分(と家族)の生活費を支払わなくてはなりません。そのうえ修習の生活費まで貸与制になっては・・・。法曹資格を得るには修習を受けなければなりませんし、修習中は兼業禁止なので、他に収入を得る手段がないというのに。
法曹になるべき資質を持つ人が、経済的理由のみから諦めざるをえなくなりつつあるとしたら、法科大学院、新司法試験と司法修習って、いったい何なのでしょうか。