設問1
債権者代位訴訟(民法423条)は、債務者が第三債務者に対して有する債権(以下、「代位債権」とする。)を、債権者が代わりに行使する訴訟形態であり、債務者のための法定訴訟担当の一種である。債権者は、債権者代位訴訟を提起することによって代位債権についての管理処分権を取得することとなる。従って、債権者が債務者に対して有する債権(以下、「被保全債権」とする。)は、債権者の当事者適格を基礎づけるものであり、訴訟要件の1つである。
訴訟要件は、本案判決をするために必要とされるものであり、公益上の理由に要請されるものであるから、原則として、職権調査事項に当たる。従って、裁判所は、当事者の申立てを待たずにその存否に関する調査を開始することになる。
訴訟要件を基礎づける事実の確定に必要な資料収集に関しては、訴訟要件が公益上の要請に基づくものであることから、原則として、職権探知主義が妥当する。もっとも、債権者代位訴訟における被保全債権の存否は、本来債権者の債務者に対する実体法上の請求権であり、それ自体が訴訟物となりうる性質のものである。そのため、弁論主義が適用されるべき性質を有しており、被保全債権の存否に関する資料の収集は、当事者の権能と責任とされると解すべきである。従って、裁判所は当事者の主張しない事実を認定して被保全債権の存否に関する判断をしてはならない。
本件において、被保全債権たる甲の乙に対する貸金債権の存否は、以上のように審理される。
設問2
甲の乙に対する貸金債権の存在は当事者適格を基礎づける訴訟要件であるところ、この訴訟要件の判断を省略して、請求棄却判決をすることができるかどうか問題となる。
たしかに、請求棄却判決をすることが明白であるにもかかわらず、訴訟要件の審理を継続させることは、訴訟経済の観点から妥当でないようにも思われる。
しかし、訴訟要件とは、請求の当否につき、本案判決をするために具備していなければならない要件をいう。この訴訟要件は、訴訟制度の効率性の観点から、本案判決に至るべきかどうかを選別する機能を果たす。
また、実質的に考えてみても、債権者代位訴訟における被保全債権の存在は、代位債権者の当事者適格を基礎づける訴訟要件であるとともに、債務者への既判力の拡張(115条1項2号)を正当化するものである。このような被保全債権の性質にもかかわらず、この存否の判断を省略して請求棄却判決をすることは、債務者への既判力の拡張の正当化根拠を判断しないということであり、妥当でない。
従って、被保全債権の存在という訴訟要件の判断は常に本案判決に先行しなければならず、この判断を省略して請求棄却判決をすることは出来ないと解すべきである。
設問3
115条1項2号が、法定訴訟担当における本人に対しても既判力の拡張を認める根拠は、手続保障の代替的保障がなされていることに求められる。先述のように、被保全債権の存在は、代位債権者が代位債権の管理処分権を取得し、判決の既判力を債務者に拡張する根拠となるものである。この被保全債権が存在しなかった場合には、既判力を債務者に拡張する前提を欠くことになる。
従って、甲の乙に対する貸金債権が存在しなかった場合には、甲の提起した債権者代位訴訟の既判力は乙には及ばないと解すべきである。
債権者代位訴訟(民法423条)は、債務者が第三債務者に対して有する債権(以下、「代位債権」とする。)を、債権者が代わりに行使する訴訟形態であり、債務者のための法定訴訟担当の一種である。債権者は、債権者代位訴訟を提起することによって代位債権についての管理処分権を取得することとなる。従って、債権者が債務者に対して有する債権(以下、「被保全債権」とする。)は、債権者の当事者適格を基礎づけるものであり、訴訟要件の1つである。
訴訟要件は、本案判決をするために必要とされるものであり、公益上の理由に要請されるものであるから、原則として、職権調査事項に当たる。従って、裁判所は、当事者の申立てを待たずにその存否に関する調査を開始することになる。
訴訟要件を基礎づける事実の確定に必要な資料収集に関しては、訴訟要件が公益上の要請に基づくものであることから、原則として、職権探知主義が妥当する。もっとも、債権者代位訴訟における被保全債権の存否は、本来債権者の債務者に対する実体法上の請求権であり、それ自体が訴訟物となりうる性質のものである。そのため、弁論主義が適用されるべき性質を有しており、被保全債権の存否に関する資料の収集は、当事者の権能と責任とされると解すべきである。従って、裁判所は当事者の主張しない事実を認定して被保全債権の存否に関する判断をしてはならない。
本件において、被保全債権たる甲の乙に対する貸金債権の存否は、以上のように審理される。
設問2
甲の乙に対する貸金債権の存在は当事者適格を基礎づける訴訟要件であるところ、この訴訟要件の判断を省略して、請求棄却判決をすることができるかどうか問題となる。
たしかに、請求棄却判決をすることが明白であるにもかかわらず、訴訟要件の審理を継続させることは、訴訟経済の観点から妥当でないようにも思われる。
しかし、訴訟要件とは、請求の当否につき、本案判決をするために具備していなければならない要件をいう。この訴訟要件は、訴訟制度の効率性の観点から、本案判決に至るべきかどうかを選別する機能を果たす。
また、実質的に考えてみても、債権者代位訴訟における被保全債権の存在は、代位債権者の当事者適格を基礎づける訴訟要件であるとともに、債務者への既判力の拡張(115条1項2号)を正当化するものである。このような被保全債権の性質にもかかわらず、この存否の判断を省略して請求棄却判決をすることは、債務者への既判力の拡張の正当化根拠を判断しないということであり、妥当でない。
従って、被保全債権の存在という訴訟要件の判断は常に本案判決に先行しなければならず、この判断を省略して請求棄却判決をすることは出来ないと解すべきである。
設問3
115条1項2号が、法定訴訟担当における本人に対しても既判力の拡張を認める根拠は、手続保障の代替的保障がなされていることに求められる。先述のように、被保全債権の存在は、代位債権者が代位債権の管理処分権を取得し、判決の既判力を債務者に拡張する根拠となるものである。この被保全債権が存在しなかった場合には、既判力を債務者に拡張する前提を欠くことになる。
従って、甲の乙に対する貸金債権が存在しなかった場合には、甲の提起した債権者代位訴訟の既判力は乙には及ばないと解すべきである。