中止未遂(中止犯)とは、刑法第43条に規定されているもので犯罪の実行に着手した後に、行為者の自己意思によって行為を中止した場合は必ず刑を減軽または免除しなければならないとする。


 

これは、リストのいう「後戻りのための黄金の橋」という言葉の通り、刑事政策説がかつて支配的であった。





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