刑事訴訟法第247条は、「公訴は、検察官のみがこれを行う」と定め、検察官による公訴権の独占を認めている。これを起訴独占主義と呼ぶ。

 


また、国家機関である検察官のみに公訴権が付与されていることから、国家訴追主義とも呼ぶ。これは、被害者等による直接的復讐を否定する現行刑法にとって必須の理論であり、国家が被害者や社会に変わって刑罰(制裁)を下すことにより、被害者等の復讐心を慰める心の救済にもなる。





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