起訴法定主義とは、起訴便宜主義とは対立する学説で、検察官による裁量的判断、すなわち刑事訴訟法第248条「起訴猶予」の規定を認めていない。

 


この起訴法定主義は少数説であり、通説は起訴便宜主義である。





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