教唆とは、刑法第61条1項に規定されているもので、その名のとおり「人を教え、唆し、犯罪行為を実行させた場合」に成立する。

 


分かり易い具体的な例を上げると、教唆者Aがその友人Bを唆し、Bの友人Cからお金を騙し盗った場合、友人Bは詐欺罪の正犯となり、教唆者Aは詐欺罪の教唆犯となる。

ただし、この教唆者Aの本犯行へのくい込み方によっては共同正犯か否かという問題が発生する可能性はある。詳しくは、「共同正犯とは?」を参照して頂きたい。

また、よく対極的に語られるものとして幇助がある。




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