絶対的不定期刑の禁止とは、罪刑法定主義における一理論であり、刑罰の言い渡しにおいて刑罰の内容と、その期間を全く定めないことをいう。

これは過去、罪刑法定主義の構築以前に存在した国家による国民への圧政に単を発しており、例えば「政府の批判をした者が何も罪を犯していないのにも関わらず懲役40年の判決で収監。もしくは権力者批判で名誉毀損で同じく懲役40年収監などという権力者の不合理な恣意丸出しの刑罰が科された」という歴史的背景がある。

似たような用語として絶対的不確定刑の禁止という理論もある。