特別予防効果とは、刑法における一般予防効果とは違い、あくまでも犯罪行為後の行為者に対して刑罰という制裁を科すことによって得られる教育的効果により犯罪行為者の更生、再犯の防止を促す考え方である。

ここにおける刑罰とは、昔ながらの言い方であるが現在では受刑者の懲役期間中に行われる各種の更生プログラムや、社会復帰に向けての資格取得、宗教家による説教活動等にも置き換えられ、かなり多面的なアプローチが可能となっている。