刑法における一般予防効果とは、罪刑法定主義における派生理論の一つであり、刑法で犯罪とそれに対して科される刑罰を法定化することにより、犯罪を犯すと刑罰という制裁を科される恐怖、いわゆる威嚇の効果を人々に対して示し、犯罪発生前の抑止効果のことをいう。

これに対する考えとして特別予防効果というものもある。