遡及処罰の禁止とは、ある行為時にその行為が違法ではない場合に、事後にその行為が法定化され違法な行為となり得た場合に、過去に遡ってその行為を違法として処罰してはならないとする罪刑法定主義における重要原則の一つである。

また、これは刑罰の重さ等にも適用され、ある行為時に法定化されている内容を超えてより重い刑罰を科してはならないともされている。

このような制度となっているのは、刑罰を下す側の権力者が自己や政府に対して都合の悪い者が不当に迫害を受けたという歴史的反省から成り立っている。