公職選挙法だけでは、悪徳政治家の選挙区に対する不正行為を止めることは不可能である。

刑法には、一般予防効果というものがあり、この理論はいわゆる何が犯罪であるか、またその犯罪を行うことにより、どのような刑罰が課されることになるかを法文で規定することによって人々が犯罪から遠ざかること、俗に言う威嚇の効果のみによって守られている。

そして、この一般予防効果は、近代刑法学の父と呼ばれるフォイエルバッハ、ベッカリーアの構築した罪刑法定主義の基礎理論である。

しかし、法律で犯罪に該当するものを規定するだけで犯罪が撲滅することがないのは自明の通りであり、かつてシャルル・ド・モンテスキューが三権分立を構築してそうしたように制度によって不正行為を撲滅していくべきであると考えます。

モンテスキューは三権分立を使用した国から圧政を撲滅しましたが、法文で「圧政を無くしましょう。」などと規定しても、圧政は世界から無くなるはずはないのだから。




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