前回は、選挙区に対する賄賂のばら撒きに対して選挙区のくじ引き制度がどのような効用を発揮するのかについて説明したが、今回は怪文書の配布について同じく悪徳政治家の例を上げて述べたいと思う。


あなたが、もし悪徳政治家だったら?

自分の地盤とする選挙区で同じく選挙戦を戦うことになる対立候補に対して怪文書をばら撒きたいと思うだろう。

では、もし出馬選挙区の確定が自らの選択ではなく、くじ引きで行われていたなら?

衆議院議員の小選挙区制を例に取るなら295の選挙区があるから、くじ引きの箱にも同じく全国の選挙区の名前の書かれた295のくじが入っている。


すると、悪徳政治家の立場に立って考えると、くじを引き自らの出馬する選挙区を確定するまでは、誰が対立候補なのか?
つまりは誰の怪文書を撒けばよいのか?

また、どこの選挙区に怪文書を撒けばよいのか分からないという「絶対防御の空間」を作り上げることが出来るのである。




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