町の特許相談センター

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知的財産に関する調査を主に行っている会社です。
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請求項5なのに従属記載が請求項5記載の装置という記載ミスが、公開公報をチェックしていくと10件中1~2件見つかっています。

これはクライアントからの修正依頼で前段の請求項が削除され、繰り上がった際に修正がされなかったことが原因と思われます。


そのようなチェックは目視では非常にスルーしがちなものと思われます。


是非、請求項の増減があった際は、そのところのチェックを今一度されたほうがよろしいかと思います。

商標願書ひな型『パッとMARK』 をご利用いただいて、商標出願された関西のお客様から、登録査定が来たとの嬉しいお電話がありました。


個人での出願で、初めての経験。

願書作成時には2回程添削しましたが、スムーズに出願されました。

登録料納付手続きについて簡単にアドバイスし、特許庁HPから、書式のダウンロードが出来る事もお話しました。

納付手続きが済んだら、商標登録証が届くのを待つばかりです。


これからもこうしたご報告を頂けたら、とても嬉しいですねo(^-^)o