新宿相続税理士事務所のブログ

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皆さんこんにちは税理士の天尾信之です
今回のテーマはこちらですね

政治家の裏金(政治資金収支報告書に未記載)について
税金についてお話をしていきたいと思います
裏金て言い方がね

まだ適正じゃないのかもしれないので
ちょっと言い方を変えて政治資金収支報告書に
記載されてないお金について脱税になるのかならないのか

この辺りの話をしていきたいと思います
今ですねまちょうど
この国会の予算委員会とかでま枝野さんが

岸田総理にえ脱税になるんじゃないですか
みたいな話をしたら岸田総理は

コメント
は差し控えるっていう風な話をしてて

またその国会の中でね別の方が財務大臣に

えっと脱税になるんじゃないですかって聞いたら
もらったとしても使い切ってたら

要は50万もらって50万経費として使ってたら
差引ゼロやから課税対象にはなりません

みたいな話をしているので。。。。
まその辺りについて元阪府事の橋本さんが脱税事案じゃないんですかって
言ったりしてますで


この辺についてお話をしていきたいんですけど
私の個人的な見解としては
脱税にはならないんじゃないのかなっていうとこです

 

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