民法の問題でこんなのがありました。
叔父が7年前に認知症と診断された。その際、叔母が後見人になった。
今年、その叔母が2月10日に死亡。
今年の6月10日に、私が叔母の代わりに後見人になった。その際、叔父が10年前の6月1日に、知人に300万円貸していることが分かったので、私はその知人に返還を請求したが、知人は
その債権は10年以上経過しているので消滅しているとして返還を拒否した。
このような状況で、私は債権を回収できるのか?
といった問題でした。

読んでるだけで訳わからんのですが、答えは回収できるようです。
債権の消滅時効は、中断の時から10年で消滅するのですが、例外として、時効の満期の6カ月以内に後見人が死亡し法廷代理人が不在の場合、代わりの後見人が決まってから6カ月間は時効は消滅しないという民法上の決まりがあります。つまり、私が後見人になってから、まだ6カ月経っていないので、知人側の、時効が消滅しているという主張は通らず、知人は自己の債務を私に返還しなくてはならないと言うことになります。
本当はもっと細かい内容なのですが、私の理解した内容を文字にすると、この程度の表現になります。
民法は複雑で本当に難しいなと感じた問題でしたので、自分の記憶のためにブログに残しておきました。