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1890〔明治23〕年10月に明治天皇が下された勅語です。


近代天皇制国家の国民思想と国民教育の指標となります理念を示しました。


公式には「教育二関スル勅語」と言います。


国民の徳育方針をめぐりましては、

明治10年代にすでに政府部内の開明派と保守派の間で対立がありましたが、

1890年2月徳育方針の確定を求めました地方長官会議の建議をうけまして、

軍人勅諭発布に実績をもちます首相の山県有朋(やまがたありとも)は、

文相芳川顕正(あきまさ)を起用しまして

勅語起草に着手しました。


内閣法制局長官井上毅(いのうえこわし)は、

委嘱を受けまして先に起草されていました

中村正直(なかむらまさなお)案を否定しまして、

自ら草案を起草しました。


それに天皇側近の儒者の元田永孚(もとだながさね)が

修正を加えまして成文化され、

閣議と天皇裁可を経まして、

国務大臣の副書を付さず「社会上の君主の著作公告」の形式で、

天皇から芳川文相に下付されました。





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