こんにちは,司法書士の杉本です。
今日は,前回に引き続き,個人間のお金の貸し借りについてです。
前回,個人に貸したお金を回収するのが困難な理由として,
「貸したことの立証が難しい」という点を挙げました。
そしてもう一つの理由は
「回収するのが難しい」ということです。
どういうことかと言うと,
相手がお金を返してくれないから裁判を起こし
貸したことを上手く立証して勝訴判決を得たとしても,
相手が判決通りに支払うとは限りません。
むしろ,個人の場合,裁判で負けても
ちゃんと払ってくれる人の方が少ないです。
相手が払ってくれなければ,
裁判所を通して強制執行ができます。
いわゆる差し押さえです。
差し押さえは,相手の財産を
特定してしなければなりません。
不動産,動産,預金口座,給料などです。
基本的に,お金を払わない人というのは
不動産や高価な動産などの財産は持っていませんので
預金口座か給料の差し押さえがメインになります。
しかし,預金口座については
お金が入っていなければ空振りしますし
給料については仕事を辞められるとおしまいです。
無い袖は振れないとはまさにこのことです。
前回と今回のまとめとして
①貸したことの立証が難しい
②回収自体が難しい
という二つの問題をクリアする必要があるため
個人からのお金の回収は難しいということになります。
それではまた。
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