飲食店と風営法
こんばんは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。
タイトルにあるとおり、飲食店と風営法は密接な関係にあります。
ご存じのとおり、飲食店営業をするためには、食品衛生法に基づく営業許可申請を行い許可されなければ営業できません。しかし飲食店は食品衛生法以外にも風営法(風営適正化法)の規制を受けることはあまり知られていません。
風営法34条
公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる
第2項
公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
だからといって、特別に許可申請や届けが必要なわけではありませんが、飲食店を営業される方は知らなかったでは済まされるものではありませんので、ご注意ください。
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