大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -36ページ目

場所的条件

こんばんは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士の新正伸です。

今回は風俗営業の場所的条件についてお話しします。

まず、営業ができる場所なのか確認しましょう

お店を借りたり内装工事をする前に場所的条件にあっているかを確認しておいてください。
支払いまですべてが終わった後に「有床診療所がそばにあった」となっても、そこで営業することはできません。もちろんお金も返ってこないでしょう。

場所は後から変更することができません。非常に注意を要する条件ですので、当事務所では実際に現場周辺を歩いて学校や医療施設などを調査をしています。

場所的条件の概要

場所的条件については、法律では第4条2項2号に規定されていて、実質は都道府県の条例に委任されています。

大阪府の場合は次の地域では風俗営業はできません。

①都市計画法により制限された地域

 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域

②保護対象施設が近くにある地域

 保護対象施設から100m以内(商業地域にあっては50m以内)の地域

※保護対象施設とは学校・保育所・病院・入院施設のある診療所などをいいます。

例外

なお、①の制限地域であっても大阪府規則で規定する一般国道など主要幹線道路の側端から25メートル以内の地域、及び大阪府規則で規定する鉄道の各駅の出入口から50メートル以内の地域では営業が可能です。
また、②の保護対象施設が近くにあっても大阪市北区及び中央区の大阪府規則に規定された地域では営業が可能です。

詳しいことは当事務所またはお近くの行政書士にご相談されるか、法令をご確認ください。

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