ホステスは中南米系のみ ガールズバーの経営者を逮捕
大阪の風俗営業許可、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@新行政書士事務所の新です。
「無許可でホステスに接待をさせたとして、大阪府警南署は2日、風営法違反(無許可営業)の疑いでガールズバー「パンドラ」の経営者でペルー国籍のタバ・ウプアチウア・ケリー・メイマル容疑者(43)=大阪市中央区島之内=を逮捕したと発表した。」(産経ニュースWEST)
従業員が特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手をすることは接待行為とされ、風営法の許可が必要です。客の横に座るだけでなく、カウンター越しであっても接待と判断されることがあります。
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